○茨城大学地球・地域環境共創機構水圏環境フィールドステーション細則
(令和2年4月1日細則第20号)
改正
令和4年3月16日細則第7号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この細則は、茨城大学地球・地域環境共創機構規程(令和2年規程第9号)第20条の規定に基づき、茨城大学地球・地域環境共創機構水圏環境フィールドステーション(以下「ステーション」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学地球・地域環境共創機構規程(令和2年規程第9号)第20条
]
(目的)
第2条
ステーションは、茨城県潮来市大生に設置し、水圏環境フィールド科学に係る教育研究の学内・学外の共同利用に供するとともに、水圏環境フィールド科学分野の教育研究を行うことを目的とする。
(業務)
第3条
ステーションは、次に掲げる業務を行う。
(1)
ステーションの教育研究に関すること。
(2)
ステーションの学内・学外の共同利用に関すること。
(3)
その他ステーションの運営に関し必要な業務
(組織)
第4条
ステーションは、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
ステーション長
(2)
流域圏環境部門長
(3)
流域圏環境部門の専任教員
(4)
その他部門長が必要と認めた者
(ステーション長)
第4条の2
ステーション長は、流域圏環境部門の専任教員のうちから機構長が任命する。
2
ステーション長は、機構長の命を受け、ステーションの業務を掌理する。
3
ステーション長の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充されたステーション長の任期は、前任者の残任期間とする。
(地球・地域環境共創機構水圏環境フィールドステーション共同利用協議会)
第5条
ステーションに、他の大学等の利用の実施・運営に関する具体的事項等について審議するため、茨城大学地球・地域環境共創機構水圏環境フィールドステーション共同利用協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2
協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第6条
ステーションに関する事務は、研究・社会連携部において処理する。なお、教育に関する事務は、学部等支援部水戸地区事務課及び日立地区事務課において処理する。
(雑則)
第7条
この細則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月16日細則第7号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]