○国立大学法人茨城大学全学財務・施設委員会細則
(平成31年3月28日細則第13号)
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置に関する規程(平成27年規程第33号)第2条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学全学財務・施設委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定める。
[
国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置に関する規程(平成27年規程第33号)第2条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
学内予算に関すること。
(2)
中・長期的な財務計画に関すること。
(3)
資金調達及び運用に関すること。
(4)
資産管理に関すること。
(5)
施設の整備及び維持管理に関すること。
(6)
施設の有効活用に関すること。
(7)
サステイナブルキャンパスの形成に関すること。
(8)
構内交通対策に関すること。
(9)
その他予算及び施設に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
理事
(2)
全学人事委員会委員長
(3)
各学部長
(4)
全学教育機構長
(5)
大学戦略・IR室長
(6)
財務部長
(7)
その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第4条
前条第7号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、理事(総務・財務)をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
代理者は、委員の職務を代行する。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(部会)
第8条
委員会は、必要に応じ部会等を置くことができる。
2
部会等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、財務部において処理する。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
2
次に掲げる規則は、廃止する。
(1)
茨城大学水戸地区交通対策委員会細則(平成28年細則第66号)
(2)
国立大学法人茨城大学グリーン化推進委員会細則(平成28年細則第67号)