○茨城大学地球・地域環境共創機構卓越テニュア審査委員会内規
(平成28年11月28日内規第107号)
改正
令和元年7月24日内規第13号
令和2年4月1日内規第23号
(趣旨)
第1条
この内規は、卓越研究員制度を活用して採用されたテニュアトラック教員のテニュア審査等に関する要項(平成28年要項第123号)第3条第1項の規定に基づき、茨城大学地球・地域環境共創機構卓越テニュア審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
[
卓越研究員制度を活用して採用されたテニュアトラック教員のテニュア審査等に関する要項(平成28年要項第123号)第3条第1項
]
(任務)
第2条
委員会は、地球・地域環境共創機構(以下「機構」という。)における卓越研究員制度を活用して採用されたテニュアトラック教員のテニュア審査の実施に関し、次に掲げる事項を審議し、その結果を茨城大学地球・地域環境共創機構運営委員会に報告する。
(1)
国立大学法人茨城大学教員のテニュアトラック制に関する規程(平成28年規程第67号。以下「テニュアトラック規程」という。)第9条第2項に掲げるテニュア審査のための中間審査に関すること。
[
国立大学法人茨城大学教員のテニュアトラック制に関する規程(平成28年規程第67号。以下「テニュアトラック規程」という。)第9条第2項
]
(2)
テニュアトラック規程第9条第4項に掲げるテニュア審査に関すること。
[
テニュアトラック規程第9条第4項
]
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
機構兼務教員のうち、当該卓越テニュアトラック教員の研究分野に精通した者 2人
(4)
当該卓越テニュアトラック教員の研究分野に精通した学外有識者 2人
2
前項第4号に掲げる委員は、機構長が委嘱する。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、副機構長がその職務を代行する。
(会議)
第5条
委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、研究・社会連携部研究推進課において処理する。
(雑則)
第8条
この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和元年7月24日内規第13号)
この内規は、令和元年7月24日から実施し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日内規第23号)
この内規は、令和2年4月1日から実施する。