○茨城大学化学物質管理システム運用要項
(平成31年2月14日要項第4号)
改正
令和5年3月31日規則第5号
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学化学物質安全管理規程(以下「管理規程」という。)第9条第2項の規定に基づき、化学物質管理システム(以下「管理システム」という。)の運用に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学化学物質安全管理規程(以下「管理規程」という。)第9条第2項
]
2
本学の教職員及び学生等は、化学物質等の取扱いに関し、本要項を遵守しなければならない。
(管理システム概要)
第2条
管理システムは、化学物質等の取得又は購入後、保管、使用及び廃棄にいたるまでを管理するシステムとする。
2
管理システムで登録できる化学物質等は、管理規程第9条第3項に定めるものとする。
[
管理規程第9条第3項
]
3
管理システム登録単位は、化学物質等を管理するグループ単位とする。
4
化学物質等を取り扱う教職員及び学生等は、いずれかのグループに必ず所属しなければならない。
(システム管理責任者)
第3条
管理システムの統括管理は化学物質安全管理委員会が行い、システム管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、化学物質安全管理委員会委員長をもって充てる。
(システム運用管理者)
第4条
管理システムの運用を管理するため、システム運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。
2
運用管理者は、研究設備共用センターの教職員のうちから、管理責任者が指名する。
3
運用管理者は、管理システム登録の受付を行い、IDとパスワードをグループ管理者に付与する。
(グループ管理者)
第5条
化学物質等を管理するグループにグループ管理者を置く。
この場合において、グループ管理者は、管理規程第5条第3項に定める取扱責任者をもって充てる。
[
管理規程第5条第3項
]
2
グループ管理者は、化学物質等の集計、廃液及び廃棄物の処理等に関し、別に定める必要な手続を行うものとする。
(一般利用者)
第6条
一般利用者は、管理規程第8条に基づき化学物質を取り扱う教職員及び学生等とする。
[
管理規程第8条
]
2
一般利用者は、グループ管理者が取得したIDとパスワードを得て、管理システムを利用することができる。
(管理システムへの利用者登録)
第7条
グループ管理者は、使用者登録申請書(様式第1号)及び化学物質保管場所登録申請書(様式第2号)に必要事項を記入の上、運用管理者に提出する。
2
運用管理者は、登録通知をグループ管理者に通知する。
(化学物質等の登録管理方針)
第8条
化学物質等は、薬品容器(化学物質等が入った容器)毎に登録管理する。
2
グループ管理者及び一般管理者は、薬品容器に化学物質等管理用バーコードラベルを貼付し、化学物質等の管理システム登録を行う。
ただし、化学物質安全管理委員会が承認する方法で管理システム登録を実施する場合はこの限りでない。
3
化学物質等の使用履歴記録については、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める方法で行う。
(1)
毒物及び劇物取締法における毒物及び特定毒物 使用後に薬品の使用量を登録する。
(2)
PRTR法第一種指定化学物質(特定第一種指定化学物質を含む。) 使用後に薬品の使用量を登録する。
(3)
前2号以外の化学物質 開封時及び空ビンになった時に登録する。
(管理システムの化学物質等入出庫及び空ビン処理等の処理)
第9条
グループ管理者及び一般利用者は、管理システムにより化学物質等入出庫及び空ビン処理等を行う。
ただし、化学物質安全管理委員会が承認する方法で処理等を行う場合はこの限りでない。
附 則
この要項は、平成31年2月14日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学組織規則等の一部改正等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
様式第1号(第7条関係)
使用者登録申請書
様式第2号(第7条関係)
化学物質保管場所登録申請書