○国立大学法人茨城大学リワークプログラム実施要項
(平成31年2月4日要項第3号)
(目的)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第58条及び第59条の規定に基づき、メンタルヘルス疾患により長期にわたり休業(休暇の種類、休職等にかかわらず、職務に従事していない状態をいう。以下「休業」という。)している者に対し、円滑な職場復帰をさせるためのリワークプログラム(以下「プログラム」という。)に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第58条
] [
第59条
]
(対象者)
第2条
プログラムの受講対象者は、次に掲げる者とする。
(1)
メンタルヘルス疾患により連続して6月以上休業している者
(2)
産業医又は人事労務課長が特にプログラム受講が必要であると判断した者
(プログラム)
第3条
対象とするプログラムは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センター(以下「職業センター」という。)又は病院等が実施しているものとする。
2
受講対象者は、復職をしようとする場合、事前に主治医にプログラムの受講許可を得た上で、産業医による面談(以下「産業医面談」という。)を受けなければならない。
3
受講するために必要な費用(保険料及び交通費等)は、本人負担とする。
(プログラムの期間)
第4条
プログラムに必要な期間は、次の各号のいずれかによるものとする。なお、期間中は、原則として、プログラムを休むことなく継続し、終了しなければならない。
(1)
職業センターが実施するプログラムを受講する場合は、当該センターが指定する期間(原則12週間)とする。
(2)
病院等が実施するプログラムを受講する場合は、主治医、産業医等と協議の上、人事労務課長が必要な期間を定める。
(復職の手続き)
第5条
プログラムを終了し復職を希望する者は、プログラムを終了したことを証明する書類等及び主治医による復職診断書(本学所定様式)を、学長へ提出の上、産業医面談を受けなければならない。
(復職後のフォローアップ)
第6条
学長は、復職した者に対し、必要に応じて産業医による保健指導等を通じたフォローアップを行うものとする。
(雑則)
第7条
特別の事由により、この要項によりがたい場合は、学長は、適宜、その取扱いについて定めるものとする。
附 則
1
この要項は、平成31年2月4日から実施し、実施日以後に復職をする者に適用する。
2
教職員が実施日前に休業している場合において、当該教職員が実施日以後も引き続き休業する場合は、実施日前の連続する休業の期間を通算するものとする。