○国立大学法人茨城大学研究員の契約等に関する要項
(平成30年11月28日要項第44号)
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(平成27年規程第161号)第5条第2項及び国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(平成27年規程第162号)第5条第2項の規定に基づき、茨城大学(以下「本学」という。)において、研究又は研究支援等を行う研究員(以下「研究員」という。)の契約等に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(平成27年規程第161号)第5条第2項
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国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(平成27年規程第162号)第5条第2項
]
(職務内容)
第2条
研究員は、雇用されることとなる予算による事業の研究又は研究支援業務に主として従事する。
(資格)
第3条
研究員として採用できる者は、当該研究に関し十分な能力を有すると認められる者とする。
(選考)
第4条
研究員の選考は、国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規程(平成27年規程第152号)を準用して行う。
[
国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規程(平成27年規程第152号)
]
(契約期間等)
第5条
研究員は、研究責任者(複数予算による雇用の場合は、主となる雇用責任者)からの申請に基づき採用するものとする。
2
研究員の契約期間は、1事業年度内とし、当該予算による事業の継続している期間を 限度として契約を更新することができる。
附 則
この要項は、平成30年12月1日から実施する。