○茨城大学国際交流事業育英奨学金給与要項
(平成30年10月9日要項第42号)
改正
令和4年3月28日規則第5号
令和6年3月14日規則第23号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学(以下「本学」という。)の外国人留学生に学資として給与する茨城大学国際交流事業育英奨学金(以下「奨学金」という。)について必要な事項を定める。
(目的)
第2条
奨学金は、特に本学の外国人留学生のみを対象として行う、自己収入又は本学が学生の奨学に要する経費として受け入れた寄附金を資金として、その趣旨目的に沿った奨学援助のため運用するものとする。
(審議等)
第3条
奨学金の管理運用に関する事項は、グローバルエンゲージメントセンター運営会議(以下「運営会議」という。)にて審議する。
(対象者)
第4条
奨学金の給与対象者は、本学に在学する私費外国人留学生のうち、学部学生、大学院学生、専攻科学生で、経済的援助を必要とし、かつ、学業成績が優秀な者とする。
ただし、次に掲げる者については対象としない。
(1)
科目等履修生、特別聴講学生及び研究生
(2)
文部科学省外国人留学生学習奨励費の給与を受けている者
(3)
月額5万円以上の他の奨学金等の給与を受けている者
(4)
配偶者が国費外国人留学生又は外国政府派遣留学生である者
(奨学金の採用数及び給与額)
第5条
奨学金の採用者数は、1年間に10人程度とする。
2
給与額は、1人につき月額4万円とし、10か月を限度として給与するものとする。
ただし、予算額の範囲により、調整する場合がある。
(申請)
第6条
奨学金の給与を受けようとする者は、茨城大学国際交流事業育英奨学金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、所定の期日までに、学長に提出しなければならない。
(決定)
第7条
学長は、前条の申請があった者について、運営会議の審議を経て、奨学金の採用者(以下「奨学生」という。)を決定する。
2
学長は、奨学生を決定したときは、奨学金給与決定通知書(様式第2号)により本人に通知するものとする。
(奨学生の提出書類)
第8条
奨学生は、口座振込依頼書(様式第3号)を、学長に提出しなければならない。
(奨学金の支給)
第9条
学長は、奨学金の給与に当たっては、毎月奨学生の通学を確認した上で、1月分ずつ支給するものとする。
この場合において、一時帰国その他の事由により奨学生の通学が確認できない場合は、当該月分の奨学金は支給しない。
(変更の届出)
第10条
奨学生は、第6条に規定する申請書又は前項に規定する口座振込依頼書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく学長に届け出るものとする。
[
第6条
]
(取消及び返還)
第11条
学長は、奨学生が、次のいずれかに該当した場合は、採用を取り消すことができる。
(1)
懲戒処分を受けたとき。
(2)
退学又は除籍となったとき。
(3)
休学等により帰国し、支給期間内に再入国の見込みのないとき。
(4)
学業成績不振又は素行不良等により、奨学生としての適性を欠くと認められたとき。
(5)
その他学長が奨学金の給与が不適当と認めたとき。
2
学長は、前項に規定する採用の取消しを行った場合は、奨学金の返還を求めることができる。
3
学長は、第1項の規定により奨学生の採用の取消しを行う場合は、奨学金給与決定取消通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(事務)
第12条
奨学金に関する事務は、学務部国際交流課において処理する。
(雑則)
第13条
この要項に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成30年10月9日から実施し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年3月14日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
[
学務・アドミッションに係る全学的な運営体制の変更に係る学内規則等の整備に関する規則
]
様式第1号(第6条関係)
茨城大学国際交流事業育英奨学金申請書
様式第2号(第7条関係)
奨学金給与決定通知書
様式第3号(第8条関係)
口座振込依頼書
様式第4号(第11条関係)
奨学金給与決定取消通知書