○茨城大学成績優秀学生授業料免除規程
(平成30年5月14日規程第44号)
改正
令和3年7月13日規程第52号
令和6年3月14日規則第23号
(趣旨)
第1条
この規程は、茨城大学学則(昭和42年9月21日制定)第46条第2項及び第48条の2の規定に基づき、学業成績が特に優れ、かつ、人物が優秀であると認められる者の授業料の免除(以下「成績優秀学生授業料免除」という。)に関し必要な事項を定める。
(免除の対象)
第2条
成績優秀学生授業料免除の対象となる者は、茨城大学の学部及び大学院研究科(博士後期課程を除く。)の学生(科目等履修生及び研究生等を除く。)で、学長が、学業成績が特に優れ、かつ、人物が優秀であると認める者とする。
(選考方法)
第3条
成績優秀学生授業料免除対象者の選考は、教学イノベーション委員会で選考の上、学長が決定する。
(授業料免除の額)
第4条
成績優秀学生授業料免除の額は、次の各号に掲げる課程に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
学士課程
当該期分の授業料の4分の1の額(4分の1の額に円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)
(2)
修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程
当該期分の授業料の半額
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか、成績優秀学生授業料免除に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成30年5月14日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月13日規程第52号)
この規程は、令和3年7月13日から施行する。
附 則(令和6年3月14日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
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学務・アドミッションに係る全学的な運営体制の変更に係る学内規則等の整備に関する規則
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