○茨城大学大学院理工学研究科授業科目の早期履修に関する要項
(平成30年3月30日要項第26号)
改正
令和2年8月26日要項第23号
令和3年4月9日要項第35号
令和5年9月15日要項第25号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学(以下「本学」という。)理学部及び工学部の優秀な学生に対し、早期に大学院教育に接する機会を提供し高度な専門教育に触れさせることで、大学院進学への意欲向上を図るとともに、高度な専門知識・技術を身につけさせることを目的として、本学大学院理工学研究科(以下「研究科」という。)博士前期課程の授業科目を履修すること(以下「早期履修」という。)に関し必要な事項を定める。
(実施専攻及び授業科目)
第2条
早期履修を実施する専攻及び授業科目は、研究科長が別に定める。
(履修資格)
第3条
早期履修をすることができる者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1)
本学理学部又は工学部に在籍する者
(2)
研究科への進学を志望する者
(3)
履修時に卒業研究に着手している者
(4)
各専攻が別に定める受入基準を満たす者
(受入人数)
第4条
研究科は、早期履修の受入人数を大学院教育に支障のない範囲で設定するものとする。
(申請手続)
第5条
早期履修を希望する者は、指定の期日までに学部長が別に定める方法により、指導教員又は卒業研究担当予定教員の承認を得た上で学部長に申請するものとする。
2
申請できる専攻は、一の専攻に限る。
(学部長の推薦)
第6条
早期履修を希望する者が所属する学部の長は、早期履修が教育上有益と認めるときは、大学院授業科目早期履修申請書に履修しようとする年度の前年度までの成績を記載した書類を添えて、理工学研究科長(以下「研究科長」という。)に推薦するものとする。
(履修の許可)
第7条
研究科長は、前条の推薦に基づき審査の上、早期履修を許可する。
2
研究科長は、早期履修を許可したときは、研究科長が別に定める方法により、所属学部の長を通じて本人に通知するものとする。
(履修単位の上限)
第8条
早期履修することができる単位数は、6単位までとする。
(授業科目の成績評価及び単位の授与)
第9条
授業科目の成績評価及び単位の授与については、茨城大学大学院学則第16条の2及び第16条の3の規定を適用する。
[
茨城大学大学院学則第16条の2
] [
第16条の3
]
(修得した単位の取扱い)
第10条
早期履修により修得した単位は、研究科博士前期課程に入学した場合に限り、本人からの申し出により茨城大学大学院理工学研究科規程第14条に規定する入学前既修得単位として、当該研究科の修了要件単位に含めることができる。
[
茨城大学大学院理工学研究科規程第14条
]
2
早期履修により修得した単位は、所属学部の卒業要件単位に含めることはできない。
(授業料)
第11条
早期履修者が履修する研究科博士前期課程の授業科目に係る授業料は、徴収しない。
附 則
この要項は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(令和2年8月26日要項第23号)
1
この規程は、令和2年8月26日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2
改正後の規程は、令和2年度第1学年入学者から適用し、令和元年度以前の入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月9日要項第35号)
この要項は、令和3年4月9日から実施し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年9月15日要項第25号)
(施行期日)
1
この要項は、令和5年9月15日から実施し、令和5年9月22日から適用する。
(「茨城大学における地域産業に貢献する製造系高度ITエンジニアの育成強化事業」の実施に伴う特例)
2
本学理学部及び工学部に在籍する者で研究科に進学を希望する者のうち、「茨城大学における地域産業に貢献する製造系高度ITエンジニアの育成強化事業」によって、指導教員が情報工学専攻に移動する等の理由により、各専攻(情報工学専攻を除く。以下同じ。)から情報工学専攻へ進学希望を変更する者で、令和5年度前学期に、各専攻の早期履修対象科目を履修している場合は、令和5年度後学期に限り、次の各号に掲げる措置を適用する。
(1)
第5条第2項の規定にかかわらず、既に履修した科目の一の専攻に加え、情報工学専攻に限り申請できること。
(2)
既に履修した科目のうち、情報工学専攻の単位として認められない単位数分は、第8条に規定する履修単位の上限に加えて履修することができること。