○茨城大学農学部生命倫理委員会細則
(平成30年2月21日細則第3号)
改正
令和5年1月26日規則第10号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この細則は、茨城大学における人を対象とする研究に関する倫理規程(平成27年規程第106号。以下「倫理規程」という。)第5条第3項の規定に基づき、茨城大学農学部生命倫理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
[
茨城大学における人を対象とする研究に関する倫理規程(平成27年規程第106号)第5条第3項
]
(任務)
第2条
委員会は、茨城大学農学部(大学院農学研究科を含む。以下「本学部」という。)の教員(全学共同利用施設の専任教員のうち、本学部教授会の構成員である者を含む。)から申請のあった人を対象とする研究(人を対象とする生命科学・医学系研究を除く。)の実施の適否等について、倫理的、科学的及び個人情報保護の観点から審査し、学部長を経由して学長に対して意見を述べるものとする。
2
前項の場合において、委員会は、申請のあった研究計画が人を対象とする生命科学・医学系研究に該当すると判断した場合は、その審査を茨城大学生命倫理委員会に委ねなければならない。
3
委員会は、本学部において実施中の研究に関し、学部長を経由して学長に対して、その研究計画の変更、中止その他必要と認める意見を述べることができる。
4
委員会は、前3項に掲げるもののほか、茨城大学生命倫理委員会から付議された事項を審議する。
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学部長が指名する教授 1人
(2)
各領域長が指名する領域内の教員 各1人
(3)
阿見地区事務課長
(4)
その他学部長が必要と認める者
2
前項に掲げる委員は、学部長が任命する。
3
第1項に掲げる委員が、審査対象となる研究の研究責任者又は研究担当者となった場合は、当該議事に加わることができない。
ただし、委員会の求めに応じて、会議に出席し、説明することはできるものとする。
(任期)
第4条
前条第1項に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
[
第3条第1項第1号
]
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員会の議事は、全会一致をもって決することを原則とする。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
2
前項に規定する場合において、委員会は、当該研究の関係者の出席を求め、その研究について説明を受け、又は意見を聴くことができる。
(迅速審査手続)
第8条
迅速審査手続については、倫理規程第11条の規定を準用する。
[
倫理規程第11条
]
(守秘義務)
第9条
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いたあとも、同様とする。
(庶務)
第10条
委員会の庶務は、学部等支援部阿見地区事務課において処理する。
(雑則)
第11条
この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月26日規則第10号)
この規則は、令和5年1月26日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]