○茨城大学研究・産学官連携機構運営会議細則
(平成29年12月19日細則第34号)
改正
令和元年7月2日規則第8号
(趣旨)
第1条
この細則は、茨城大学研究・産学官連携機構規程(平成29年規程第87号)第11条の規定に基づき、茨城大学研究・産学官連携機構運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条
運営会議は、研究・産学官連携機構(以下「機構」という。)に係る、次に掲げる事項について審議する。
(1)
管理・運営の基本方針に関すること。
(2)
研究・産学官連携に関する事業の検討、立案に関すること。
(3)
各部門間の調整に関すること。
(4)
点検・評価に関すること。
(5)
その他機構の運営等に関すること。
(組織)
第3条
運営会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
部門長
(4)
専任教員
(5)
その他機構長が必要と認めた者
2
前項第5号に掲げる委員は、機構長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第5号に掲げる委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条
運営会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
2
議長は、運営会議を招集し、会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する者がその職務を代行する。
(会議)
第6条
運営会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
運営会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第7条
議長が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
運営会議の庶務は、研究・社会連携部において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか、運営会議の運営等に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
附 則
この細則は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。