○茨城大学修学支度金給付要項
(平成29年8月23日要項第64号)
改正
令和3年3月29日要項第22号
令和6年3月14日規則第23号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学奨学金給与要項(平成27年要項第38号)第4条第2項の規定に基づき、茨城大学修学支度金(以下「奨学金」という。)の給付について必要な事項を定める。
(目的)
第2条
茨城大学へ入学を希望する者が、経済的理由により本学への入学を断念することのないよう、現行の免除制度に加えた一層の経済支援策として、入学時に必要となる経費の一部を援助するため、奨学金を給付する。
(給付対象者)
第3条
奨学金の給付対象者は、学部の新入生(外国人留学生を除く。)のうち、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)に基づき、入学した年度の前学期において、支援区分Ⅰの決定がされた者とする。
[
茨城大学における入学料免除等の選考に関する要項(平成27年要項第4号)第2条第1号
]
(申請手続)
第4条
給付を受けようとする者は、修学支援法に基づき行う授業料等免除への申請をもって、奨学金に申請したものとみなす。
(事務)
第5条
奨学金に係る事務は、学務部において処理する。
(雑則)
第6条
この要項に定めるもののほか、奨学金の給付に関し必要な事項は、教学イノベーション委員会の審議を経て、別に定める。
附 則
この要項は、平成29年8月23日から実施し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月29日要項第22号)
この要項は、令和3年3月29日から実施し、令和2年4月1日から適用する
附 則(令和6年3月14日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
[
学務・アドミッションに係る全学的な運営体制の変更に係る学内規則等の整備に関する規則
]