○茨城大学学研災等保険料給付金給付要項
(平成29年8月23日要項第65号)
改正
令和3年3月29日要項第24号
令和6年3月14日規則第23号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学奨学金給与要項(平成27年要項第38号)第4条第2項の規定に基づき、茨城大学学研災等保険料給付金(以下「給付金」という。)の給付について必要な事項を定める。
(目的)
第2条
本学の学生に加入を義務付けている学生教育研究災害傷害保険及び学研災付帯賠償責任保険(Aコース)(以下「学研災等」という。)の保険料について、経済的理由等により入学料の納入が困難な学生に対して、免除制度に加えた一層の経済支援策として、学研災等保険料相当額を給付する。
(給付対象者)
第3条
給付対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1)
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)に基づき、入学した年度の前学期において、支援区分Ⅰの決定がされた学部新入生のうち、家計支持者が生活保護世帯の者
(2)
入学料の全額免除が許可された大学院及び専攻科の新入生のうち、家計支持者が生活保護受給者の者
(申請手続)
第4条
修学支援法に基づき行う授業料等免除への申請又は入学料免除への申請をもって、給付金制度に申請したものとみなす。
(学研災等への加入)
第5条
申請者は、学研災等に加入しなければならない。
この場合において、本学は、申請者の学研災等の保険料額を日本国際教育支援協会に振り込むものとする。
(選考)
第6条
選考は、修学支援法による日本学生支援機構の給付奨学金における支援区分の決定又は入学料免除の選考結果を基に、採否を決定する。
(保険料の徴収)
第7条
学長は、不採用となった学生から、学研災等の保険料額を徴収するものとする。
(事務)
第8条
給付金に係る事務は、学務部及び保健管理センターにおいて処理する。
(雑則)
第9条
この要項に定めるもののほか、給付金の給付に関し必要な事項は、教学イノベーション委員会の審議を経て、別に定める。
附 則
この要項は、平成29年8月23日から実施し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月29日要項第24号)
この要項は、令和3年3月29日から実施し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月14日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
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学務・アドミッションに係る全学的な運営体制の変更に係る学内規則等の整備に関する規則
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