○茨城大学における他の大学又は短期大学における授業科目の履修、大学以外の教育施設等における学修及び入学前の既修得単位等認定に関する要項
(平成29年7月25日要項第62号)
改正
平成31年3月13日要項第12号
令和元年6月14日要項第26号
令和元年9月21日要項第30号
令和4年3月28日規則第4号
令和6年3月14日規則第23号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学における他の大学又は短期大学における授業科目の履修、大学以外の教育施設等における学修及び入学前の既修得単位等認定に関する規程(平成27年規程第83号。以下「規程」という。)第9条の規定に基づき、他の大学又は短期大学(以下「他大学等」という。)における授業科目の履修、大学以外の教育施設等における学修及び入学前の既修得単位等認定に係る手続等について定める。
[
茨城大学における他の大学又は短期大学における授業科目の履修、大学以外の教育施設等における学修及び入学前の既修得単位等認定に関する規程(平成27年規程第83号。以下「規程」という。)第9条
]
(休学中に修得した単位の認定)
第2条
規程第2条第1項に規定する他大学等における授業科目の履修により修得した単位のうち、休学中に修得した単位の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、休学期間開始日の2月前までに、休学期間中における学修の計画等を別紙様式第1号により当該学部長に願い出なければならない。
ただし、やむを得ない事由により休学期間開始前に願い出ることが困難である場合は、休学期間中に別紙様式第2号により願い出るものとする。
[
規程第2条第1項
]
2
学部長は、前項に規定する願い出があった場合は、休学の理由、履修科目の内容、単位数、授業時間数等を勘案し、本学における授業科目の履修とみなすことができるかを確認し、その結果を願い出のあった日から4週間以内に別紙様式第3号により申請者に通知するものとする。
3
前項の場合において、学部長は、単位認定希望科目が基盤教育科目又は当該学部以外の専門科目である場合は、授業科目を開設する学部又はスチューデントサクセスセンター(以下「学部等」という。)の長に確認を依頼するものとする。
(外国の大学等における短期語学研修等により修得した単位の認定)
第3条
規程第2条第1項に規定する他大学等における授業科目の履修のうち、外国の大学等における短期語学留学又は研修(以下「短期語学研修等」という。)によるものは、次の各号に掲げる要件を満たす短期語学研修等に限り、単位を認定することができる。
[
規程第2条第1項
]
(1)
学位授与権を有する外国における正規の高等教育機関(附属施設等を含む。)におけるもの
(2)
当該外国の大学等と事前協議を行っているもの(
ただし、事前協議が困難なものにあっては、学長の承認を得て参加したもの)
(3)
教学イノベーション委員会の審議を経て副学長(教育)が教育上有益であると判断したもの
2
前項第3号の教学イノベーション委員会での審議の前に、当該短期語学研修等において認定を行う科目が専門科目の場合は当該授業科目を開設する学部の教授会、基盤教育科目の場合は全学共通教育運営委員会で審議を行うものとする。
この場合において、全学共通教育運営委員会の審議に関する手続は、当該短期語学研修等を実施する学部等が行うものとし、次に掲げる内容を記載した書類を全学共通教育運営委員会委員長へ提出するものとする。
(1)
短期語学研修等における授業の内容、実施時間
(2)
本学における認定授業科目
(3)
認定の適格性
3
前項の手続きは、短期語学研修等の内容を変更する場合において準用する。
4
学部等は、単位認定の対象となる短期語学研修等及び本学における認定授業科目をあらかじめ学生に明示しなければならない。
(認定の申請)
第4条
規程第5条に規定する所定の書類は、別紙様式第4号及び成績証明書又はこれに準ずる書類とする。
この場合において、規程第2条に規定する単位の認定を申請する場合は、履修した授業科目のシラバス又はこれに準ずる書類を併せて提出しなければならない。
[
規程第5条
] [
規程第2条
]
2
前項の規定にかかわらず、当該学部長は、必要に応じ他の書類の提出を求めることができる。
(認定申請の期間)
第5条
規程第5条に規定する願い出は、次に掲げる期間に行わなければならない。
[
規程第5条
]
(1)
規程第2条に規定する単位の認定は、単位修得後1月以内とする。
ただし、外国の大学等における修得単位(休学期間中に修得した単位を含む。)の認定の場合は、単位修得後1年以内とする。
[
規程第2条
]
(2)
規程第3条に規定する単位の認定は、大学以外の教育施設等における学修の評価があってから1月以内とする。
[
規程第3条
]
(3)
規程第4条に規定する単位の認定は、入学後1月以内とする。
[
規程第4条
]
2
前項の規定にかかわらず、卒業予定日の2月前以降は申請することができない。
3
前2項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によるものと当該学部長が認める場合は、所定の期間を過ぎても申請を行うことができる。
(認定の時期)
第6条
単位の認定時期は、申請のあった学期とする。
ただし、当該学期終了の2月前以降に申請があった場合は、申請のあった学期の翌学期に認定することができる。
(成績の表示)
第7条
規程第6条第1項の規定により認定した単位の成績は、「N」と表示する。
ただし、同条第5項のただし書きにより成績評価を行った場合はその評語を表示する。
[
規程第6条第1項
]
(認定単位の区分)
第8条
規程第2条第2項の規定により本学における授業科目の履修とみなした単位は、自由履修に区分する。
ただし、自由履修の区分のない学部にあっては、当該学部長が別に定める。
[
規程第2条第2項
]
2
前項の規定にかかわらず、放送大学との単位互換協定に基づき、修得した単位については、別に定めるところにより基盤教育科目として区分することができる。
(認定の通知)
第9条
規程第7条に規定する単位認定通知書は、別紙様式第5号とする。
[
規程第7条
]
(雑則)
第10条
この要項に定めるもののほか、単位の認定に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この要項は、平成29年7月25日から実施し、平成29年4月1日から適用する。
2
次に掲げる要項等は、廃止する。
(1)
他大学等において履修した学修の単位認定等に関する実施要項(平成27年10月7日全学教務委員会決定)
(2)
茨城大学との交流協定校での短期語学研修に基づく教養科目の単位認定手続きに関する申合せ(平成23年11月24日大学教育センター基礎教育運営委員会決定)
附 則(平成31年3月13日要項第12号)
この要項は、平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和元年6月14日要項第26号)
この要項は、令和元年6月14日から実施し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月21日要項第30号)
この要項は、令和元年9月21日から実施する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
理事等の職務名称変更等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和6年3月14日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
[
学務・アドミッションに係る全学的な運営体制の変更に係る学内規則等の整備に関する規則
]
別紙様式第1号(第2条関係)
休学期間中の学修に係る単位認定科目確認願
別紙様式第2号(第2条関係)
休学期間中の学修に係る単位認定科目確認願(期間外・履修科目変更)
別紙様式第3号(第2条関係)
休学期間中の学修に係る単位認定科目の事前確認結果通知
別紙様式第4号(第4条関係)
単位認定願
別紙様式第5号(第9条関係)
単位認定通知書