○茨城大学教育学部教育実践連携委員会内規
(平成29年2月15日内規第14号)
改正
平成30年3月20日内規第8号
令和2年2月19日内規第7号
令和3年3月19日内規第14号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学教育学部教授会細則(平成27年細則第39号)第7条第2項の規定に基づき、茨城大学教育学部教育実践連携委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学教育学部教授会細則(平成27年細則第39号)第7条第2項
]
(目的)
第2条
委員会は、学部、大学院及び附属学校園が一体となり、かつ、必要に応じ学内外の関係機関とも連携し、本学部における教育実践に関する教育研究を推進するため、必要な業務を行うことを目的とする。
(審議事項及び業務)
第3条
委員会は、次に掲げる事項の審議及び業務を行う。
(1)
学部、大学院及び附属学校園の教育研究上の連携に関する事項
(2)
学内及び学外の関係機関との教育研究上の連携に関する事項
(3)
研究成果の公表に関する事項
(4)
その他前条の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
企画運営会議の協議を経て学部長が教授会に推薦し、教授会において承認された者 1人
(2)
別表に掲げるブロックから推薦された者 各2人
[
別表
]
(3)
その他学部長が必要と認めた者 若干人
2
前項各号に掲げる委員は、学部長が委嘱する。
(任期)
第5条
前条第1項に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は、第4条第1項第1号の委員をもって充てる。
[
第4条第1項第1号
]
3
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4
副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
5
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
前項の代理者を出席させることができないときは、委員長が特に必要と認める場合に限り、委員長に委任状を提出することにより、議事を一任することができる。この場合において、当該委員を出席したものとみなす。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(小委員会)
第9条
委員会に、必要に応じ小委員会を置くことができる。
2
小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第10条
委員会の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
附 則
1
この内規は、平成29年4月1日から実施する。
2
次に掲げる内規は、廃止する。
(1)
茨城大学教育学部地域連携委員会内規(平成27年内規第38号)
(2)
茨城大学教育学部教育研究連携推進委員会内規(平成27年内規第46号)
附 則(平成30年3月20日内規第8号)
この内規は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(令和2年2月19日内規第7号)
この内規は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月19日内規第14号)
この内規は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
別表(第4条関係)
ブロック
教室等名
第1ブロック
国語教育、社会科教育、英語教育、数学教育、理科教育
第2ブロック
音楽教育、美術教育、保健体育、技術教育、家政教育
第3ブロック
障害児教育、教育保健、学校教育、全学教職センター