○茨城大学教育学部テニュア審査委員会内規
(平成29年2月15日内規第13号)
改正
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学教育学部教授会細則(平成27年細則第39号)第7条第2項の規定に基づき、茨城大学教育学部テニュア審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学教育学部教授会細則(平成27年細則第39号)第7条第2項
]
(任務)
第2条
委員会は、教育学部及び大学院教育学研究科におけるテニュアトラック教員のテニュア審査の実施に関し、次に掲げる事項を審議し、その結果を教授会に報告する。
(1)
国立大学法人茨城大学教員のテニュアトラック制に関する規程(平成28年規程第67号。以下「テニュアトラック規程」という。)第9条第2項に掲げるテニュア審査のための中間審査に関すること。
[
国立大学法人茨城大学教員のテニュアトラック制に関する規程(平成28年規程第67号。以下「テニュアトラック規程」という。)第9条第2項
]
(2)
テニュアトラック規程第9条第4項に掲げるテニュア審査に関すること。
[
テニュアトラック規程第9条第4項
]
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学部長
(2)
教育学部から選出された評議員 2人
(3)
教育学部将来計画委員長
(4)
教育学部人事委員長
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条
委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
2
第2条第2号に掲げる事項を審議するときは、テニュアトラック教員の所属する教室等の教員2人までの出席を求めて、その意見を聴くものとする。
[
第2条第2号
]
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
(雑則)
第8条
この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]