○茨城大学試験等における不正行為に関する取扱要項
(平成29年3月13日要項第14号)
改正
令和4年3月28日規則第4号
令和6年3月14日規則第23号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第4号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学学生懲戒に関する規程(平成27年規程第29号。以下「規程」という。)第16条の規定に基づき、規程第2条第3号に定める試験等における不正行為に関する取扱いに関し必要な事項を定める。
[
茨城大学学生懲戒に関する規程(平成27年規程第29号。以下「規程」という。)第16条
] [
規程第2条第3号
]
(試験等における不正行為の定義)
第2条
試験等における不正行為は、次に掲げる行為とする。
(1)
試験(授業内で実施される小テストを含む。以下同じ。)における不正行為
ア
身代わり受験をさせること。
イ
カンニングペーパーを使用すること又は試験監督者から指示のない書籍、機器等による情報等を参照し解答すること。
ウ
他者の答案を見ること又は解答を尋ねること。
エ
試験監督者の注意又は指示に従わないこと。
オ
アからエまでに掲げる行為を幇助すること。
カ
その他公正な試験を妨げると認められる行為
(2)
レポート(成績評価の対象となる小レポートを含む。以下同じ。)等の作成における不正行為
ア
作成において、捏造、改ざん、盗用等を行うこと。
イ
他者のレポートを自分のものとして提出すること。
ウ
ア及びイに掲げる行為を幇助すること。
エ
その他公正な成績評価を妨げると認められる行為
(試験における不正行為の取扱い)
第3条
試験監督者は、試験において不正行為を行っていることが認められる受験者(前条第1号オに掲げる幇助をした者を含む。以下同じ。)に対し、当該試験の受験を中止させ、試験終了までその場に待機させるものとする。
2
前項の場合において、試験監督者は、不正行為であることを示す証拠品(カンニングペーパー等)を発見したときには、当該受験者に証拠品として確保する旨申し伝えた上で、極力確保するものとする。
3
試験監督者は、試験終了後、速やかに当該授業科目を開設する学部長等(学環長を含む。以下同じ。)又はスチューデントサクセスセンター長(以下「開設学部長等」という。)に不正行為の内容を報告するものとする。
(レポート等の作成における不正行為の取扱い)
第4条
授業担当教員は、レポート等の作成において不正行為を行っていることが認められる場合には、速やかに開設学部長等に不正行為の内容を報告するものとする。
(所属学部長等への報告)
第5条
第3条第3項及び前条の場合において、開設学部長等と学生が所属する学部長等(以下「所属学部長等」という。)が異なるときは、開設学部長等は、所属学部長等に不正行為の内容を報告しなければならない。
[
第3条第3項
]
(副学長への報告)
第6条
所属学部長等は、第3条第3項及び前2条に定める報告を受け、不正行為があったと認めるときは、規程第3条第1項に定める教育を担当する副学長への報告を行うものとする。
[
第3条第3項
] [
規程第3条第1項
]
(試験等の受験)
第7条
所属学部長等は、当該学生に対し、規程第5条第1項の規定により懲戒の要否が決定されるまでの期間は、試験等の受験を制限しないものとする。
[
規程第5条第1項
]
(単位の取扱い)
第8条
規程第5条第1項の規定により懲戒を行うことを決定した場合には、不正行為を行った授業科目が開設されている学期に履修するすべての授業科目について、単位を認定しない。
[
規程第5条第1項
]
2
所属学部長等は、前項に規定する場合には、該当する授業科目の成績評価処理を行い、教育を担当する副学長に報告するとともに、その内容を規程第5条第2項に定める懲戒処分書の交付と合わせ、当該学生に対して通知する。
[
規程第5条第2項
]
3
前項の成績評価処理においては、該当する授業科目を0点とする。
附 則
1
この要項は、平成29年3月13日から実施する。
2
不正受験に関する取扱いについての申合せ(平成17年11月15日中央学生委員会決定)は、廃止する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
理事等の職務名称変更等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和6年3月14日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
[
学務・アドミッションに係る全学的な運営体制の変更に係る学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
[
教員組織改革及び地域未来共創学環設置に係る学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
[
理事等の職務及び職務名称変更等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。