(平成29年3月13日基準第2号)
この基準は、茨城大学学生懲戒に関する規程(平成27年規程第29号)第16条の規定に基づき、茨城大学(以下「本学」という。)における学生の懲戒処分の代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものである。
 なお、懲戒処分の量定は標準例に準拠し、行為者の状態等並びに行為の悪質性及び重大性を総合的に判断して行うものとする。
第1 基本事項
第2 標準例