○茨城大学学生懲戒処分の基準
(平成29年3月13日基準第2号)
この基準は、茨城大学学生懲戒に関する規程(平成27年規程第29号)第16条の規定に基づき、茨城大学(以下「本学」という。)における学生の懲戒処分の代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものである。
なお、懲戒処分の量定は標準例に準拠し、行為者の状態等並びに行為の悪質性及び重大性を総合的に判断して行うものとする。
第1 基本事項
1
具体的な量定の決定に当たっては、第2に掲げる標準例に準拠するほか、次の事項を総合的に判断して行うものとする。
(1)
非違行為の動機、態様及び結果
(2)
故意又は過失の度合いはどの程度か
(3)
過去の非違行為の有無
2
個別の事案の内容によっては、第2に定める標準的な処分量定を加重軽減することもあり得る。また、第2に定める標準例に掲げられていない非違行為についても、同標準例に照らして判断し、相当の処分を行うことがある。
第2 標準例
1
犯罪行為及びその他の違法行為
(1)
禁固以上の刑に処せられた場合は、退学
(2)
罰金以下の刑に処せられた場合は、停学
上記については、確定判決を経ていなくても、学生の認否の状況に応じて上記に相当するものと判断することが可能な場合には処分を行うことができる。
2
ハラスメント等の人権を侵害する行為
(1)
キャンパス・ハラスメントに当たる行為は、退学、停学又は訓告
(2)
飲酒を強要し、死に至らしめる等重大な事態を生じさせた場合は、退学又は停学
(3)
飲酒を強要し、急性アルコール中毒等の被害を生じさせた場合は、停学又は訓告
(4)
未成年者と知りながら飲酒を強要した場合は、停学又は訓告
3
試験等不正行為
(1)
本学が実施する試験等における不正行為で身代わり受験等の悪質な場合は、退学又は停学
(2)
本学が実施する試験等におけるカンニング等の不正行為は、停学
(3)
本学が実施する試験等において、不正行為をした学生に対しこれを幇助した場合は、停学又は訓告
(4)
本学が実施する試験等において、監督者の注意又は指示に従わなかった場合は、訓告
4
論文等の作成における学問的倫理に反する行為
(1)
発表された研究成果等の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん、盗用及び虚偽の研究成果公表等の不正行為を行った場合は、退学、停学又は訓告
(2)
学問的倫理から逸脱の程度が甚だしい不適切行為を行った場合は、停学又は訓告
5
情報倫理に反する行為
(1)
コンピュータ又はネットワークの不正使用は、退学、停学又は訓告
(2)
コンピュータ又はネットワークの不適切な使用は、停学又は訓告
(3)
本学の情報セキュリティ規程及び情報セキュリティーポリシーに定める事項に違反し、情報資産に損害を生じさせた場合は、停学又は訓告
6
本学の規則に違反する行為
(1)
本学の規則に違反する行為を行った場合で、特に悪質と判断された場合は、退学
(2)
本学の規則に違反する行為を行った場合で、悪質と判断された場合は、停学
(3)
本学の規則に違反する行為を行った場合は、訓告
7
本学における学生等の学修、研究及び正当な活動並びに教職員の業務を暴力、威力、偽計等の不当な手段によって妨害する行為
(1)
本学の教育研究又は管理運営を著しく妨げる暴力的行為は、退学、停学又は訓告
(2)
本学が管理する建造物への不法侵入又はその不正使用若しくは占拠する行為は、退学、停学又は訓告
(3)
本学が管理する建造物又は器物の破壊、汚損、不法改築等は、停学又は訓告
(4)
本学構成員に対する暴力行為、威嚇、拘禁、拘束等は、退学、停学又は訓告
8
本学の名誉又は信用を著しく傷つける行為
(1)
反社会的団体の活動を行っており、その活動が本学の名誉又は信用を著しく傷つけると認められた行為は、退学、停学又は訓告
(2)
違法薬物と類似の効果を持つ薬物を、正当な理由(治療目的等)なく、使用、所持、譲渡、仲介若しくは入手しようとする行為は、退学、停学又は訓告
(3)
酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動を伴う行為は、停学又は訓告
(4)
その他公序良俗に反する行為は、退学、停学又は訓告
附 則
この基準は、平成29年3月13日から実施する。