○国立大学法人茨城大学配偶者同行休業に関する規程
(平成29年2月27日規程第8号)
改正
令和4年2月24日規程第92号
令和4年3月28日規則第5号
令和6年9月26日規則第6号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号。以下「就業規則」という。)第47条の3の規定に基づき、国立大学法人茨城大学に勤務する教職員の配偶者同行休業に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学就業規則第47条の3
]
(定義)
第2条
配偶者同行休業とは、教職員が次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第8条第2項第2号において「配偶者外国滞在事由」という。)により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と、当該住所又は居所において生活を共にするため、学長の承認を受けて休業することをいう。
(1)
外国での勤務
(2)
事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
(3)
学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)
[
学校教育法(昭和22年法律第26号)
]
(4)
前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として学長が特に認めたもの
(適用除外者)
第3条
次の各号のいずれか該当する教職員は、配偶者同行休業をすることができない。
(1)
就業規則第5条の規定により任期を定めて採用された者(国立大学法人茨城大学教員のテニュアトラック制に関する規程(平成28年規程第67号)に基づき、採用された者を除く。)
[
就業規則第5条
] [
国立大学法人茨城大学教員のテニュアトラック制に関する規程(平成28年規程第67号)
]
(2)
就業規則第8条に規定する試用期間中の者
[
就業規則第8条
]
(3)
就業規則第15条に規定する研究専念制度の利用期間中の者
[
就業規則第15条
]
(配偶者同行休業の承認の請求手続)
第4条
配偶者同行休業を希望する教職員は、配偶者同行休業請求書(別紙様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに、学長に請求するものとする。
2
前項の請求は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該教職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしていなければならない。
3
学長は、配偶者同行休業の請求をした教職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類等の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の承認)
第5条
学長は、教職員が配偶者同行休業を請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした教職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、3年を超えない範囲内の期間に限り、配偶者同行休業を承認することができる。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第6条
配偶者同行休業をしている教職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、学長に配偶者同行休業の期間の延長を請求することができる。
2
第4条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の請求について準用する。
[
第4条
]
3
配偶者同行休業の期間の延長は、学長が特別の事情があると認める場合を除き、1回に限るものとする。
4
前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
(配偶者同行休業の効果)
第7条
配偶者同行休業をしている教職員は、教職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2
配偶者同行休業をしている教職員は、その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。
3
配偶者同行休業をしている教職員には、賃金を支払わない。
(配偶者同行休業の承認の失効等)
第8条
配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業をしている教職員が休職し、若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該教職員の配偶者でなくなった場合には、その効力を失う。
2
学長は、配偶者同行休業をしている教職員が次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
(1)
配偶者と生活を共にしなくなったとき。
(2)
配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったとき。
(3)
就業規則第43条第1項第2号又は第3号に規定する特別休暇を取得したとき。
[
国立大学法人茨城大学就業規則第43条第1項第2号
] [
国立大学法人茨城大学就業規則第43条第1項第3号
]
(4)
就業規則第46条に規定する介護休業又は就業規則第47条に規定する育児休業を取得したとき。
[
就業規則第46条
] [
就業規則第47条
]
(届出)
第9条
配偶者同行休業をしている教職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を学長に届け出なければならない。
(1)
配偶者が死亡した場合
(2)
配偶者が教職員の配偶者でなくなった場合
(3)
前条第2項第1号から第3号までに掲げる事由に該当することとなった場合
2
第4条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
[
第4条第3項
]
(職務復帰)
第10条
配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(第8条第2項第4号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る教職員は、職務に復帰するものとする。
2
配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その者の号給を調整することができる。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか、配偶者同行休業に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成29年2月27日から施行する。
附 則(令和4年2月24日規程第92号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年9月26日規則第6号)
この規則は、令和6年9月26日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学就業規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
別紙様式(第4条関係)
配偶者同行休業請求書