(平成19年10月31日役員会決定)
改正
平成27年9月18日学長決定
平成28年8月17日規則第118号
平成30年3月28日学長決定
令和3年3月30日学長決定
令和4年3月28日規則第4号
令和4年3月28日規則第6号
令和4年10月20日学長決定
令和5年3月31日規則第5号
令和5年3月31日規則第6号
(目的及び適用範囲)
 国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)において機関管理する全ての研究経費(以下「公的研究費」という。)の管理・監査体制の対応については、別に定めるもののほか、この方針により実施するものとする。
第1 責任体系
第2 最高管理責任者
第3 統括管理責任者
第4 コンプライアンス推進責任者及び副責任者
第5 運営・管理の環境整備
第6 職務権限の明確化
第7 関係者の公的研究費に関する意識の向上
第8 不正に関する調査及び懲戒
第9 不正防止計画の策定及び実施
第10 研究不正防止委員会
第11 公的研究費の適正な運営
第12 公的研究費の適正な管理活動
第13 ルール等の情報伝達
第14 監査体制
別紙1

別紙2

別紙3

別紙4

別紙5

別紙6

別紙7