○茨城大学工学部長候補者の選考に関する要項
(平成28年6月15日要項第118号)
改正
令和3年3月10日規則第1号
令和4年3月28日規則第6号
令和5年3月31日規則第6号
令和5年10月4日要項第28号
(趣旨)
第1条
この要項は、学部長の任命に関する取扱いについて(平成27年12月4日学長決定)第2条第2項の規定に基づき、工学部教授会(以下「教授会」という。)から推薦する茨城大学工学部長候補者(以下「学部長候補者」という。)の選考について必要な事項を定める。
[
学部長の任命に関する取扱いについて(平成27年12月4日学長決定)第2条第2項
]
(意向聴取)
第2条
教授会は、学部長候補者の選考に当たっては、教授会構成員のうち工学部、大学院理工学研究科、情報戦略機構、地球・地域環境共創機構、フロンティア応用原子科学研究センター及びカーボンリサイクルエネルギー研究センターの専任の教授、准教授、講師、助教及び助手である者(以下「意向聴取対象者」という。)による投票(以下「意向聴取」という。)を行う。
2
意向聴取対象者は、意向聴取の日に現に在職する者とする。
ただし、意向聴取の日において、休職又は停職中の者は除く。
(意向聴取委員会)
第3条
教授会に、意向聴取を実施するため、工学部長候補者選考意向聴取委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、意向聴取対象者から教授会において選出された3人の委員をもって構成する。
3
委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
4
委員会に幹事を置き、日立地区事務課長及び日立地区事務課課長補佐をもって充てる。
5
委員会の庶務は、学部等支援部日立地区事務課において処理する。
(意向聴取の公示)
第4条
委員会は、意向聴取の日の7日前までに、学部長候補者となりうる者(以下「候補資格者」という。)の氏名並びに意向聴取の日時及び場所を公示するとともに、意向聴取対象者に通知する。
(意向聴取の方法)
第5条
意向聴取は、委員会が交付する所定の投票用紙又はオンラインにより、指定した日時及び場所において行う。
ただし、代理投票は認めない。
2
意向聴取の方法は、単記無記名投票とする。
(無効投票)
第6条
意向聴取において、次の各号のいずれかに該当する投票は無効とする。
(1)
所定の人数を超えて記載したもの
(2)
所定の投票用紙を用いないもの
(3)
候補資格者以外の氏名を記載したもの
(4)
記載された氏名が明らかでないもの
2
記載された氏名の文字に誤りがある場合又は氏のみが記載された場合であっても、投票者が特定の者を指示したものと委員会が判断できるときは、有効投票と認める。
3
前1項の規定にかかわらず、オンラインにより意向聴取を行う場合、無効の要件は、委員会が事前に説明又は通知するものとする。
(立会人)
第7条
投票及び開票に立会人を置き、委員及び幹事をもって充てる。
(結果の報告)
第8条
委員会は、意向聴取の結果を教授会に報告するものとする。
(学部長候補者の決定)
第9条
教授会は、前条の報告を踏まえ、原則得票多数の者3人(末位に得票同数の者があるときは、これを加える。)を学部長候補者として学長に推薦する。
(雑則)
第10条
この要項に定めるもののほか、学部長候補者の選考に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附 則
1
この要項は、平成28年6月15日から実施する。
2
茨城大学工学部長選考細則(昭和46年6月15日制定)は、廃止する。
[
茨城大学工学部長選考細則
]
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
茨城大学情報戦略機構の設置に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年10月4日要項第28号)
この要項は、令和5年10月4日から実施する。