○茨城大学大学院理工学研究科博士前期課程学務委員会内規
(平成28年3月22日内規第88号)
改正
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学大学院理工学研究科博士前期課程委員会細則(平成28年細則第56号)第9条第2項の規定に基づき、茨城大学大学院理工学研究科博士前期課程学務委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学大学院理工学研究科博士前期課程委員会細則第9条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は、茨城大学大学院理工学研究科博士前期課程(以下「博士前期課程」という。)に係る事項のうち、次に掲げる事項を審議する。
(1)
教育課程に関する事項
(2)
授業計画及び試験に関する事項
(3)
修了の判定に関する事項
(4)
転専攻等に関する事項
(5)
科目等履修生、委託生、研究生、特別研究学生、特別研究委託学生及び外国人留学生に関する事項
(6)
兼任、兼担の実施計画に関する事項
(7)
教育職員免許状に関する事項
(8)
学生の身分及び厚生補導に関する事項
(9)
学生の課外活動等に関する事項
(10)
広報に関する事項
(11)
その他学務に関する事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
博士前期課程量子線科学専攻(以下「量子線科学専攻」という。)の授業担当教員から選出された者 2人
(2)
博士前期課程各専攻(量子線科学専攻を除く。)の授業担当教員から選出された者 各1人
(3)
その他研究科長が必要と認めた者 若干人
2
前項に掲げる委員は、茨城大学大学院理工学研究科博士前期課程委員会(以下「博士前期課程委員会」という。)の審議を経て、研究科長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項に掲げる委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(副委員長)
第6条
委員会に副委員長を置き、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める条件を満たす委員のうちから研究科長が指名する者をもって充てる。
(1)
委員長が水戸事業場勤務の教員(以下「水戸地区教員」という。)である場合 日立事業場勤務の教員(以下「日立地区教員」という。)である者
(2)
委員長が日立地区教員である場合 水戸地区教員である者
2
副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない理由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
代理者は、委員の職務を代行する。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会において委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(博士前期課程委員会への報告)
第9条
委員長は、審議の結果を博士前期課程委員会に報告する。
(庶務)
第10条
委員会の庶務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める課において処理する。
(1)
委員長が水戸地区教員である場合 水戸地区事務課
(2)
委員長が日立地区教員である場合 日立地区事務課
附 則
この内規は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
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