○国立大学法人茨城大学における鉄道賃及び航空賃における特別料金の支払いについて
(平成28年3月31日学長決定)
第1条
国立大学法人茨城大学旅費規程(平成27年規程第9号。以下「規程」という。)第14条第4項に規定する「学長が特に必要と認めた者」及び規程第30条第2項第3号に規定する「特別な座席を利用する必要があると学長が認めた場合」については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
[
国立大学法人茨城大学旅費規程(平成27年規程第9号。以下「規程」という。)第14条第4項
] [
規程第30条第2項第3号
]
(1)
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)第16条第1項第3号の規定に基づき特別車両料金が支給される者(規程第14条第4項に規定する特別車両料金を支給する場合に限る。)
[
規程第14条第4項
]
(2)
法第34条第1項第1号イ及びロの規定に基づき最上級及び最上級の直近下位の級の航空賃が支給される者(規程第30条第2項第3号に規定する航空賃を支給する場合に限る。)
[
規程第30条第2項第3号
]
(3)
大学等教育研究機関の長又は役員
(4)
外国政府機関又は国際機関の長(在日機関を含む。)
(5)
外国の大学の副学長又は学部長相当の職にある者
(6)
外国の研究機関の主席研究員相当の職にある者
(7)
次に掲げる賞の受賞者等
ア
国の文化功労者
イ
日本学士院賞又は日本芸術院賞
ウ
ノーベル賞その他国際的に著名な賞
エ
独立行政法人日本学術振興会の外国人著名研究者招へい事業において招へい理由として認められた賞
(8)
その他前各号に相当するものとして学長が認めた者
第2条
前条第8号の規定により規程第14条第4項に規定する特別車両料金及び第30条第2項第3号に規定する運賃を支給する場合は、相当する理由を明らかにした上で、あらかじめ学長の承認を得るものとする。
[
規程第14条第4項
]
附 則
1
この取扱いは、平成28年3月31日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
2
国立大学法人茨城大学招へい者等旅費規程第11条第4項及び第19条第2項の規定に関する取扱い(平成18年9月6日学長裁定)は、廃止する。
[
国立大学法人茨城大学招へい者等旅費規程第11条第4項及び第19条第2項の規定に関する取扱い
]