○茨城大学GPA制度に関する要項
(平成28年3月31日要項第81号)
改正
平成29年8月29日規則第12号
令和4年3月24日要項第10号
令和6年1月9日要項第34号
令和6年3月14日規則第23号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学学則(昭和42年9月21日制定。以下「学則」という。)第36条第5項(茨城大学大学院学則(昭和43年5月1日制定。以下「大学院学則」という。)第16条の3において準用される場合を含む。)の規定に基づき、茨城大学におけるGPA(Grade Point Average)制度に関し必要な事項について定める。
[
茨城大学学則(昭和42年9月21日制定。以下「学則」という。)第36条第5項
]
(目的)
第2条
GPA制度は、学生自身に学内での自分の成績の相対的な位置付けを認識させることにより、学生の学修意欲を高めるとともに、学生の学修支援に資することを目的とする。
(GPAの定義)
第3条
GPAとは、個々の学生の学修時間当たりの学修到達度を表す指標となる数値で、履修した授業科目のGP(Grade Point)に当該科目の単位数を乗じた値を履修した全科目について総計し、その値を履修した総単位数で除して算出する平均値(Average)をいう。
(GPA算定対象授業科目)
第4条
GPAの算定対象となる授業科目は、各学部(大学院の課程にあっては各研究科。以下同じ。)においてGPAの算定対象外と定めたものを除き、成績評価(「欠試」を含む。以下同じ。)されたすべての授業科目とする。
(GP)
第5条
GPとは、学則第36条第4項(大学院学則第16条の3において準用される場合を含む。)に定める得点を基に、次の式により算出した値をいう。
GP=(得点-55)/10 (ただし、GP=0.5未満はGP=0.0とする。)
[
学則第36条第4項
]
2
前項の規定にかかわらず、欠試の場合は、GP=0.0とする。
(GPAの種類)
第6条
GPAは、当該学期における学修の状況及び成果を示す指標としての「学期GPA」、当該年度における学修の状況及び成果を示す指標としての「年間GPA」及び在学中の全期間における学修の状況及び成果を示す指標としての「通算GPA」に区分する。
(学期GPA)
第7条
学期GPAは、各学期における算定基準日(以下「基準日」という。)までに報告された成績評価を基に、次の式により算定するものとし、計算値は小数点第3位を四捨五入し、小数点第2位までを表示するものとする。
学期GPA=(当該学期の履修登録科目のGP×当該科目の単位数)の総和/当該学期の履修登録科目の総単位数
2
基準日後に成績評価の追加又は変更がなされた場合であっても、学期GPAの再計算は行わないものとする。
3
基準日は、前学期にあっては当該年度の8月末日、後学期にあっては当該年度の2月末日とする。
ただし、基準日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に規定する休日に当たるときは、その日以前の直近の平日とする。
4
各学部及びスチューデントサクセスセンターは、基準日より前の日に成績報告期限を設定することができる。
(年間GPA)
第7条の2
年間GPAは、後学期における基準日までに報告された成績評価を基に、次の式により算定するものとし、計算値は小数点第3位を四捨五入し、小数点第2位までを表示するものとする。
年間GPA=(当該年度の履修登録科目のGP×当該科目の単位数)の総和/当該年度の履修登録科目の総単位数
2
基準日後に成績評価の追加又は変更がなされた場合であっても、年間GPAの再計算は行わないものとする。
(通算GPA)
第8条
通算GPAは、在学中の全期間に報告された成績評価を基に、次の式により算定するものとし、計算値は小数第3位を四捨五入し、小数第2位までを表示するものとする。
通算GPA=(在学全期間の履修登録科目のGP×当該科目の単位数)の総和/在学全期間の履修登録科目の総単位数
2
成績評価の追加又は変更がなされた場合、通算GPAの再計算を行うものとする。
3
不合格又は欠試と評価された後に再履修によって合格となり、単位を修得した授業科目については、再履修によって得た成績評価及び単位数は、通算GPAに算入するものとし、当該授業科目について過去に得た不合格又は欠試の成績評価及び単位数は、通算GPAから除外するものとする。
(GPAの通知及び記載)
第9条
学生には、教務情報ポータルシステムにより、学期GPA、年間GPA及び通算GPAを通知する。
2
学業成績証明書及び成績原簿には通算GPAのみ記載するものとする。
ただし、大学院の課程にあっては、学業成績証明書への通算GPAの記載を行わないものとする。
(雑則)
第10条
この要項に定めるもののほか、GPA制度に関し必要な事項は、各学部が別に定める。
附 則
1
この要項は、平成28年4月1日から実施する。
2
この要項は、平成25年度第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月24日要項第10号)
1
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
2
改正後の要項は、令和4年度第1学年入学者から適用し、令和3年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年1月9日要項第34号)
この要項は、令和6年4月1日から実施する。
附 則(令和6年3月14日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
[
学務・アドミッションに係る全学的な運営体制の変更に係る学内規則等の整備に関する規則
]