○茨城大学における被災学生に対する授業料免除の取扱いについて
(平成28年3月25日学長決定)
改正
平成29年3月31日学長決定
平成30年5月14日学長決定
令和3年3月29日学長決定
1
次の各号のいずれかの場合に該当し、授業料の納入が著しく困難であると認められる学生は、茨城大学授業料等免除及び徴収猶予に関する規程(平成27年規程第94号)第6条第10号に規定する場合に該当する者として取り扱う。
[
茨城大学授業料等免除及び徴収猶予に関する規程(平成27年規程第94号)第6条第9号
]
(1)
平成23年3月以降に指定された災害救助法の適用地域において、地震、台風等の災害により被災した場合で、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア
主たる家計支持者が居住する自宅家屋が、全壊・大規模半壊・半壊・流失した場合
イ
主たる家計支持者が災害により死亡又は行方不明である場合
(2)
居住地が福島第一原子力発電所事故による帰宅困難区域、居住制限区域又は避難指示解除準備区域にある場合
2
前項各号のいずれかの場合に該当する学生は、茨城大学における授業料免除選考に関する要項(平成17年要項第210号)第4条第7号に規定する者として取り扱う。ただし、在学期間が標準修業年限(長期履修学生にあっては、長期履修学生として許可された履修期間とする。)を超えた者については、この限りでない。
3
第1項各号に該当する学生の授業料免除の額は、家計状況のみで認定するものとし、免除の区分は全額又は半額とする。
(1)
家計状況
本人の属する世帯の家計状況に関する認定は、保護者(大学院学生及び専攻科学生にあっては同一家計維持者)又は本人(独立生計者(私費外国人留学生は除く。)の場合に限る。)の課税証明書(前学期入学者にあっては前々年、後学期入学者にあっては前年のものとする。以下同じ。)の「市町村民税所得割額」の合算額を用い、その額ごとに次のカテゴリーに分ける。ただし、学長が課税証明書を徴する者に特別な事由があると認める場合は、他の書類等をもって代えることができる。
Ⅰ
0円(年収250万円未満程度)
Ⅱ
100円以上51,300円未満(年収350万円未満程度)
Ⅲ
51,300円以上102,600円未満(年収470万円未満程度)
Ⅳ
102,600円以上154,500円未満(年収590万円未満程度)
Ⅴ
154,500円以上304,200円未満(年収910万円未満程度)
(2)
免除の区分
ア
家計状況がカテゴリーⅠの者 全額免除
イ
家計状況がカテゴリーⅡ~Ⅴの者 半額免除
4
第1項に規定する者のうち、学部学生の授業料免除については、茨城大学における大学等における修学の支援に関する法律に基づく入学料及び授業料の免除に関する規程(令和3年規程第28号)第3条第2項に規定する免除を受ける額が前項の規定により認定された免除額に達しない場合、その差額に相当する額の免除を受けられるものとする。
附 則
1
この取扱いは、平成28年4月1日から実施する。
2
茨城大学における被災学生に対する授業料免除選考基準は、廃止する。
附 則(平成29年3月31日学長決定)
この取扱いは、平成29年4月1日から実施する。
附 則(平成30年5月14日学長決定)
この取扱いは、平成30年5月14日から実施し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月29日学長決定)
この取扱いは、令和3年3月29日から実施し、令和2年4月1日から適用する。