○茨城大学全学教職センター規程
(平成28年3月29日規程第48号)
改正
平成28年9月5日規程第75号
平成31年3月13日規程第16号
令和3年7月5日規程第51号
令和4年2月24日規程第78号
令和4年6月28日規則第9号
令和5年3月31日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第26条第2項の規定に基づき、茨城大学全学教職センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第26条第5項
]
(目的)
第2条
センターは、茨城大学(以下「本学」という。)における教員養成教育の質の向上を図り、地域の教育機関との連携を踏まえ、多様な教育ニーズに的確に対応した教職人材を育成し、地域社会に貢献できる教員の養成に資することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、各学部及び各研究科(以下「各学部等」という。)が教職課程を運営するにあたり、各学部等との協働体制のもと、センターの実践性と各学部等の専門性を相互補完的に融合しつつ、次に掲げる業務を行う。
(1)
教員養成教育の運営及び実施に関すること。
(2)
教職課程の自己点検・評価に関すること。
(3)
全学における教育実習及び介護等体験の運営及び指導に関すること。
(4)
全学における教職キャリア支援に関すること。
(5)
地域の教育機関との連携に関すること。
(6)
教育実践及び教員養成に関する諸情報の収集・発信に関すること。
(7)
その他前条の目的を達成するために必要な業務
(職員)
第4条
センターに、次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センター教員
(4)
兼務教員
(5)
その他必要な職員
2
前項第2号から第5号までに掲げる職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。
(センター長)
第5条
センター長は、センターの業務を掌理する。
2
センター長の任命については、図書館長及び全学共同利用施設長の任命に関する取扱いについて(平成31年1月21日学長決定)に定める。
[
図書館長及び全学共同利用施設長の任命に関する取扱いについて
]
(副センター長)
第6条
副センター長は、センター教員の教授のうちから、センター長が指名し、学長が任命する。
ただし、特別の事情がある場合は、准教授を充てることができる。
2
副センター長は、センター長の職務を補佐するとともに、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
3
副センター長の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(センター教員)
第7条
センター教員は、教育学部又は教育学研究科の教員で、かつ、教員養成教育に関し専門的知識又は経験を有する者のうちから、学長が任命する。
(兼務教員)
第8条
兼務教員は、各学部及び教育学研究科教育実践高度化専攻の教員各1人をもって充てる。
2
兼務教員は、当該部局の長の推薦により、学長が任命する。
3
兼務教員は、センター教員と協力し、センターの業務を行う。
4
兼務教員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された兼務教員の任期は、前任者の残任期間とする。
(企画会議)
第9条
センターに、センターの管理・運営に関する基本方針及び第3条各号に掲げる業務に関する重要事項等を審議するため、茨城大学全学教職センター企画会議(以下「企画会議」という。)を置く。
[
第3条各号
]
2
企画会議は、第4条第1項第1号から第3号までに掲げる者をもって組織する。
[
第4条第1項第1号
] [
第3号
]
3
企画会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
4
議長は、企画会議を招集し、会議を主宰する。
5
議長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
6
企画会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
7
企画会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8
企画会議において必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(運営委員会)
第10条
センターに、第3条各号に掲げる業務の実施に関する事項を審議するため、茨城大学全学教職センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
[
第3条各号
]
2
運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センター教員
(4)
兼務教員
(5)
各学部の教務委員 各1人
(6)
その他センター長が必要と認めた者
3
運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
4
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5
委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
6
運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
7
委員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、議長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
8
運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9
運営委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
10
運営委員会は、必要に応じ専門委員会を置くことができる。
11
専門委員会に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(事務)
第11条
センターに関する事務は、学務部において処理する。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月5日規程第75号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規程第16号)
この規程は、平成31年3月13日から施行し、平成31年1月21日から適用する。
附 則(令和3年7月5日規程第51号)
この規程は、令和3年7月5日から施行し、令和2年11月9日から適用する。
附 則(令和4年2月24日規程第78号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月28日規則第9号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
[
教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年3月31日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学組織規則等の一部改正等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]