(平成27年10月19日規程第184号)
改正
令和元年7月17日規程第53号
令和元年8月30日規程第57号
(目的)
(放射線施設の設置)
(適用範囲)
(諸規則との関係)
(用語の定義)
(細則等の制定)
(組織)
(学長の責務)
(総括管理者の責務)
(全学安全衛生委員会)
(全学放射線委員会)
(農学部長の責務)
(阿見地区放射線委員会)
(放射線取扱主任者等)
(主任者等の職務)
(施設長)
(安全管理責任者)
(安全管理担当者)
(施設管理責任者)
(施設管理担当者)
(取扱責任者)
(従事者の登録等)
(管理区域)
(管理区域における遵守事項)
(自主点検)
(修理、改造、除染等)
(放射性同位元素の使用)
(放射性同位元素等の受入及び払出)
(放射性同位元素の保管)
(放射性同位元素等の運搬)
(放射性同位元素等の廃棄)
(放射線測定器等の保守)
(測定)
(教育及び訓練)
項目前項第1号に係る者前項第2号に係る者前項第3号に係る者
放射線が人体に与える影響に関すること。30分以上必要時間必要時間
放射性同位元素等の安全な取扱いに関すること。1時間以上必要時間必要時間
法律その他の関係法令及びこの規程に関すること。30分以上必要時間必要時間
その他施設長が必要と認める事項必要時間必要時間必要時間
(健康診断)
(記録及び保存)
(事故の措置)
(地震等の災害時における措置)
(危険時の措置)
(情報提供)
(学長の講じる措置)
(定期報告)
別表1(第8条関係)

 
別表2(第38条、第39条、第40条関係)