○茨城大学阿見地区放射線障害予防規程
(平成27年10月19日規程第184号)
改正
令和元年7月17日規程第53号
令和元年8月30日規程第57号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)の規定に基づき、法第3条第1項の規定により事業所として原子力規制委員会の使用承認を受けた茨城大学阿見地区(以下「事業所」という。)における放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたもの(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱い及び管理に関する事項を定め放射線障害を防止し、安全を確保することを目的とする。
(放射線施設の設置)
第2条
事業所に、放射線施設として、農学部放射性同位元素研究室(以下「農学部RI研究室」という。)及び遺伝子実験施設放射性同位元素実験室(以下「遺伝子施設RI実験室」という。)を置く。
(適用範囲)
第3条
この規程は、放射線施設の管理区域に立ち入るすべての者に適用する。
(諸規則との関係)
第4条
放射性同位元素等の取扱いに係る保安については、この規程で定めるもののほか、次に掲げる規程その他保安に関する諸規則の定めるところによる。
(1)
国立大学法人茨城大学安全衛生管理規程(平成27年規程第163号。以下「安全管理規程」という。)
(2)
国立大学法人茨城大学防災防火管理規程(平成27年規程第36号)
(3)
国立大学法人茨城大学化学物質安全管理規程(平成27年規程第37号)
(4)
国立大学法人茨城大学危機管理規程(平成27年規程第64号。以下「危機管理規程」という。)
(5)
国立大学法人茨城大学コンプライアンス推進体制規程(平成27年規程第168号)
(用語の定義)
第5条
この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
放射線施設 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第1条第9号に規定する使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
(2)
放射線取扱等業務 放射性同位元素等の取扱い(使用、保管、運搬及び廃棄)並びに管理並びにこれに付随する業務をいう。
(3)
従事者 放射線取扱等業務に従事するため、放射線施設の管理区域に立ち入る者をいう。
(4)
一時立入者 従事者以外の者で、見学等で一時的に放射線施設の管理区域に立ち入る者をいう。
(5)
総括管理者 安全管理規程第5条に規定する総括安全衛生管理者をいう。
(6)
施設長 農学部RI研究室の長及び遺伝子施設RI実験室の長をいう。
(7)
所属部局長 従事者が所属する部局の長をいう。
(細則等の制定)
第6条
法、電離則及びこの規程で定める事項の実施については、次に掲げる細則等の定めるところによる。
(1)
茨城大学阿見地区放射線安全管理委員会細則(平成27年細則第20号)
(2)
茨城大学阿見地区放射線障害予防実施内規(令和元年内規第12号)
第2章 組織及び職務
(組織)
第7条
事業所における放射線障害の防止及び安全の確保に関する組織は、別表1に掲げるとおりとする。
[
別表1
]
(学長の責務)
第8条
学長は、茨城大学(以下「本学」という。)における放射線障害の防止及び安全の確保に関する業務を統括し、放射線障害の防止に関し、業務の改善、教育訓練の充実その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
学長は、前項に規定する職務を遂行するに当たっては、総括管理者、農学部長及び放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)の意見を尊重しなければならない。
(総括管理者の責務)
第9条
総括管理者は、本学における放射線障害の防止及び安全の確保に関する業務について、学長を補佐する。
2
総括管理者は、前項に規定する職務を遂行するに当たっては、農学部長及び主任者の意見を尊重しなければならない。
(全学安全衛生委員会)
第10条
本学における放射線障害の防止及び安全の確保に関する重要事項は、国立大学法人茨城大学安全衛生委員会(以下「全学安全衛生委員会」という。)において審議する。
(全学放射線委員会)
第11条
本学における放射線障害の防止及び安全の確保に関する専門的事項を審議するため、茨城大学放射線安全管理委員会(以下「全学放射線委員会」という。)を置く。
2
前項に規定する全学放射線委員会の組織、運営等に関し必要な事項は、茨城大学放射線安全管理委員会内規(令和元年内規第8号)に定める。
(農学部長の責務)
第12条
農学部長は、学長及び総括管理者の命を受け、事業所における放射線障害の防止及び安全の確保に関し総括する。
2
農学部長は、前項に規定する職務を遂行するに当たっては、主任者の意見を尊重しなければならない。
(阿見地区放射線委員会)
第13条
事業所における放射線障害の防止及び安全の確保に関して必要な事項を審議するため、茨城大学阿見地区放射線安全管理委員会(以下「阿見地区放射線委員会」という。)を置く。
2
前項に規定する阿見地区放射線委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、茨城大学阿見地区放射線安全管理委員会細則(平成27年細則第20号)に定める。
(放射線取扱主任者等)
第14条
放射線障害の防止に関する監督及び指導を行わせるため、事業所に次に掲げる者を置く。
(1)
主任者
(2)
主任者の代理者(以下「代理者」という。)
2
学長は、主任者及び代理者に対し、次に掲げる期間ごとに放射線取扱主任者定期講習を受講させなければならない。
(1)
主任者及び代理者として選任された日から1年以内(ただし、主任者選任の前1年以内に受講した者は、その受講日の翌年度の開始日から3年以内)
(2)
主任者及び代理者として選任された後、放射線取扱主任者定期講習を受講した者は、当該受講日の翌年度の開始日から3年以内
(主任者等の職務)
第15条
主任者は、事業所における放射線障害の防止に係る監督に関し、次に掲げる職務を行う。
(1)
この規程及び第6条に規定する細則等の制定及び改廃への参画
(2)
放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3)
教育訓練の計画等に対する指導及び指示
(4)
危険時の措置等に関する対策への参画
(5)
法令に基づく申請、届出、報告の審査
(6)
立入検査等の立会い
(7)
異常及び事故の原因調査への参画
(8)
学長、総括管理者及び農学部長に対する意見の具申
(9)
使用状況等及び施設、帳簿、書類等の監査
(10)
従事者への監督及び指導
(11)
関係者への助言、勧告及び指示
(12)
全学放射線委員会及び阿見地区放射線委員会の開催の要求
(13)
その他放射線障害防止に関する必要事項
2
代理者は、主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合に、その職務を代行しなければならない。
(施設長)
第16条
農学部長は、放射線施設に、放射線障害の防止に関して総括するため、施設長を置く。
(安全管理責任者)
第17条
農学部長は、放射線施設に、放射線管理に関する業務を総括するため、安全管理責任者を置く。
(安全管理担当者)
第18条
農学部長は、放射線管理業務を行うため、安全管理担当者を置く。
(施設管理責任者)
第19条
農学部長は、放射線施設の維持及び管理を総括するため、施設管理責任者を置く。
(施設管理担当者)
第20条
農学部長は、施設管理業務を行うため施設管理担当者を置く。
(取扱責任者)
第21条
農学部長は、放射線取扱業務を行うため、取扱責任者を置く。
(従事者の登録等)
第22条
放射線施設において、放射性同位元素等を取り扱う業務に従事しようとする者は、主任者の許可を得て、従事者として登録を受けなければならない。
2
農学部長及び主任者は、従事者が関係法令若しくはこの規程若しくは第6条に規定する細則等に違反し、又は放射性同位元素等の取扱能力に欠けると認められる場合は、当該従事者の取扱等業務を制限し、又は登録を取り消すことができる。
第3章 放射線施設の維持及び管理
(管理区域)
第23条
学長は、放射線障害の防止のため、施行規則第1条第1号に規定する場所を管理区域として指定する。
2
学長は、次に掲げる者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
(1)
従事者として登録された者
(2)
一時立入者として施設長が認めた者
(管理区域における遵守事項)
第24条
管理区域に立ち入る者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
定められた出入口から出入りすること。
(2)
管理区域への立ち入り、退出、取扱い等を記録すること。
(3)
個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。
(4)
管理区域内において、飲食、喫煙等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。
(5)
従事者は、主任者及び安全管理責任者が放射線障害を防止するために行う指示、その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(6)
一時立入者は、主任者、安全管理責任者及び従事者が放射線障害を防止するために行う指示、その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
2
前項のほか、密封されていない放射性同位元素を取り扱う管理区域に立ち入る者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
専用の作業衣、作業靴、その他必要な保護具等を着用し、かつ、これらのものを着用してみだりに管理区域の外へ出ないこと。
(2)
放射性同位元素を体内摂取したとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに安全管理担当者に連絡し、その指示に従うこと。
(3)
退出するときは、身体、衣服等の汚染検査を行い、汚染が検出された場合は、安全管理担当者に連絡するとともに、直ちに除染のための措置をとること。ただし、除染が困難な場合は、主任者に連絡し、その指示に従うこと。
3
安全管理責任者は、管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
(自主点検)
第25条
農学部長は、放射線施設の位置、構造及び設備を、施行規則第14条の7、第14条の9及び第14条の11に規定する技術上の基準に適合するように保たなければならない。
2
施設長は、放射線施設の点検を、少なくとも年2回行い、その結果を農学部長等に報告するものとする。
3
農学部長は、前項に規定する点検の結果、必要な場合は適切な措置を講じるとともに、点検結果及び講じた措置を記帳し、5年間保管するものとする。
(修理、改造、除染等)
第26条
施設長は、それぞれ所管する設備、機器等について、修理、改造、除染等を行うときは、その実施計画を作成し、主任者及び農学部長の承認を受けなければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りでない。
2
主任者及び農学部長は、前項の承認を行おうとする場合において、必要があると認めるときは、その安全性、安全対策等につき阿見地区放射線委員会に諮問するものとする。
3
施設長は、第1項の修理、改造、除染等を終えたときは、その結果について主任者及び農学部長に報告しなければならない。
ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りでない。
第4章 使用
(放射性同位元素の使用)
第27条
従事者は、放射性同位元素を使用するに当たり、安全管理責任者の管理のもとに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
放射線施設において使用する放射性同位元素の種類及び数量は、放射性同位元素等使用承認証記載の範囲を超えてはならない。
(2)
放射性同位元素を受入、譲渡し又は譲受けするときは、所定の手続きにより、主任者の許可を受けなければならない。
(3)
従事者は、基本的実験手技に習熟し、かつ、放射性同位元素に関する一般的知識を習得していなければならない。
(4)
経験の少ない従事者は、放射性同位元素の使用に当たっては、単独で作業をしてはならない。
2
従事者は、この規程及び事業所で定める従事者心得を遵守し、主任者の指示に従い、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1)
放射性同位元素の使用は、管理区域内の許可された場所で行うこと。
(2)
使用に際しては、所定の帳簿に必要事項を記入すること。
(3)
所定の方法により、個人の実効線量及び等価線量を、所定の帳簿に記入すること。
(4)
退出する場合は、必ず使用した場所の汚染の有無を調べ、汚染してないことを確認したのち、汚染検査室において衣服、身体の各部等に汚染のないことを確かめること。
(5)
放射性同位元素を多量に漏えい、放出等、その他放射線障害を受けるおそれのある事故が発生した時は、直ちに主任者及び放射線施設内にいる従事者に連絡し、応急の処置を講ずること。
(6)
管理区域外に器具等を持ち出すときは、汚染検査室において、表面汚染の有無を検査し、表面密度限度の10分の1以下であることを確認すること。
(7)
生じた汚染は、洗浄等適切な処理を講ずること。
第5章 保管、運搬及び廃棄
(放射性同位元素等の受入及び払出)
第28条
事業所において使用する放射性同位元素等の受入及び払出に係る業務は、次に掲げるとおりとし、放射線施設において行う。
(1)
購入した放射性同位元素の受入
(2)
他事業所からの放射性同位元素の譲受
(3)
他事業所への放射性同位元素の譲渡
(4)
放射性同位元素等の廃棄に伴う事業所外への払出
2
前項の規定は、管理区域外における下限数量以下の放射性同位元素等の受入及び払出に対しても適用する。
(放射性同位元素の保管)
第29条
放射性同位元素の保管は、次に掲げる事項に従って行わなければならない。
(1)
放射性同位元素は、必ず所定の貯蔵施設の容器に保管すること。
(2)
放射性同位元素の容器には、表面に標識をつけ、放射性同位元素の種類、数量、形状並びに従事者名を明記すること。
2
主任者は、貯蔵施設の貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないように監督し、放射性同位元素については、その種類、保管量を所定の場所に明記しなければならない。
(放射性同位元素等の運搬)
第30条
放射性同位元素等を運搬する場合においては、運搬しようとする者又は運搬させようとする者は、主任者の指示に従うとともに、施行規則及び放射性同位元素等車両運搬規則(昭和52年運輸省令第33号)に規定するところにより行わなければならない。
(放射性同位元素等の廃棄)
第31条
放射性同位元素等を廃棄する際は、その中に含まれる放射性同位元素の種類、数量及び形状をそれぞれの基準に従って処理し、所定の保管廃棄容器に収納し、その都度記録を行うものとする。
2
保管廃棄容器に収納した液体状及び固体状の廃棄物は、廃棄物貯蔵庫に収納、保管し、許可廃棄業者に引き渡すものとする。
3
気体状又は液体状の放射性同位元素は、施行規則第19条第1項第4号又は第5号に規定する濃度以下にして、排気、排水設備によって廃棄することとする。
ただし、有機廃液は、有機廃液焼却装置を用いて焼却処理又は廃棄物貯蔵庫に収納、保管し、許可廃棄業者に引き渡すものとする。
第6章 測定
(放射線測定器等の保守)
第32条
農学部長は、安全管理に係る放射線測定器等について常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
(測定)
第33条
安全管理担当者は、主任者の監督のもとに、放射線障害のおそれのある場所における放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を、放射線測定器を用いて測定し、記録しなければならない。この場合において、測定は施行規則第20条第1項に規定する項目について定められた期間ごとに行う。
2
従事者が受けた放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を、施行規則第20条第2項及び次の各号に規定するところにより測定し、記録するものとする。記録したものは、その都度従事者に対しその写しを交付する。この場合において、測定に個人線量計を用いるときは、各自記録するものとする。
ただし、一時立入者にあっては、管理区域内における外部被ばくが実効線量について100μSvを超えるおそれのないときはこの限りでない。
(1)
測定結果は、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間(本人の申出により主任者が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては毎月1日を始期とする1月間)及び4月1日を始期とする1年間について集計し、記録する。
(2)
測定結果から、実効線量及び等価線量を前号の期間ごとに算定し、記録する。
ただし、4月1日を始期とする1年間において実効線量が20mSvを超えた場合は、平成13年4月1日を始期とする5年間ごとに、当該1年間を含む5年間の累積実効線量を毎年度集積し、記録する。
3
前2項により測定した結果については、それぞれの定められた期間、保存しなければならない。
第7章 教育及び訓練
(教育及び訓練)
第34条
農学部長は、従事者に対して次に掲げる時期に教育及び訓練を実施しなければならない。
(1)
従事者として登録する前
(2)
従事者として管理区域に立ち入った後にあっては、前回の教育及び訓練を行った日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内ごと
(3)
一時立入者が管理区域に立ち入る前
2
前項の教育及び訓練の項目及び時間数は、次のとおりとする。
項目
前項第1号に係る者
前項第2号に係る者
前項第3号に係る者
放射線が人体に与える影響に関すること。
30分以上
必要時間
必要時間
放射性同位元素等の安全な取扱いに関すること。
1時間以上
必要時間
必要時間
法律その他の関係法令及びこの規程に関すること。
30分以上
必要時間
必要時間
その他施設長が必要と認める事項
必要時間
必要時間
必要時間
3
農学部長は、前2項に規定する教育及び訓練を実施する場合は、受講者名簿を作成し、受講状況等を記載し、保存するものとする。
4
農学部長は、他事業所等で前年度の教育及び訓練の受講歴が確認できる場合や外部機関による教育及び訓練と同様の内容の研修等を受講した場合など第2項に規定する教育及び訓練の一部又は全部について十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、教育及び訓練の一部又は全部を免除することができる。この場合において、受講者名簿にその理由を記載するものとする。
第8章 健康診断
(健康診断)
第35条
学長は、従事者に対して次に掲げるところにより健康診断を実施しなければならない。
(1)
実施時期は次のとおりとする。
ア
従事者登録をする前
イ
管理区域に立ち入った後にあっては、6月を超えない期間ごとに1回
(2)
健康診断は問診及び検査又は検診とする。
(3)
問診は次の事項について行う。
ア
放射線の被ばく歴の有無
イ
被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無その他放射線による被ばくの状況
(4)
検査又は検診は次の部位及び項目について行うこと。
ただし、アからウ(第1号アの健康診断にあっては、ア及びイは除く。)については、医師が必要と認める場合に行うものとする。
ア
末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率
イ
皮膚
ウ
眼
2
学長は、第1項各号の規定にかかわらず、従事者が次のいずれかに該当するときは、遅滞なくその者につき健康診断を行わなければならない。
(1)
放射性同位元素を誤って摂取した場合
(2)
放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合
(3)
放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのある場合
(4)
実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのある場合
3
学長は、前2項の診断の結果を農学部長及び所属部局長に通知するとともに、当該者にその旨を通知するものとする。
4
所属部局長は、第2項の規定による診断の結果に基づき、作業時間の短縮、作業の停止、療養等従事者の勤務について適切な措置をとらなければならない。
5
所属部局長は、前項の規定に基づき措置した結果を、直ちに学長に報告しなければならない。
6
学長は、定期及び臨時の健康診断の結果を所定の様式に従って記録し、これを保存しなければならない。
7
学長は、健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく所轄の労働基準監督署長に報告しなければならない。
第36条
前条に基づく健康診断は、産業医又は医師が実施する。
第9章 記帳及び保存
(記録及び保存)
第37条
農学部長は、施設長及び安全管理担当者に指示して、施行規則第24条に規定するところにより、受入・払出、使用、保管、運搬、廃棄、教育及び訓練並びに放射線施設の点検に係る記録を行う帳簿を放射線施設に備え、記録しなければならない。
2
前項の帳簿に記載すべき項目は、次に掲げるとおりとする。
(1)
受入・払出
ア
放射性同位元素の種類及び数量
イ
放射性同位元素の受入・払出の年月日、その相手方の氏名又は名称、目的、場所及び従事者名
(2)
使用
ア
放射性同位元素の種類及び数量
イ
使用の年月日、目的、方法及び場所、従事者名
(3)
保管
ア
放射性同位元素の種類及び数量
イ
保管の期間、方法及び場所、従事者名
(4)
運搬
ア
事業所の外における放射性同位元素等の運搬の年月日、方法
イ
荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(5)
廃棄
ア
放射性同位元素等の種類及び数量
イ
廃棄の年月日、方法及び場所、従事者名
(6)
教育及び訓練
ア
教育及び訓練の実施年月日、項目
イ
教育及び訓練を受けた者の氏名及び時間数
(7)
放射線施設の点検
ア
放射線施設の点検の年月日、結果と措置
イ
点検者の氏名
3
前項の帳簿は、毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し、5年間保存しなければならない。
第10章 災害及び危険時の措置
(事故の措置)
第38条
次のいずれかに該当する事項を発見した者は、直ちに主任者又は代理者に通報し、通報を受けた主任者又は代理者は別表2で定める連絡通報体制に従い直ちに通報し、適切な処置をしなければならない。
[
別表2
]
(1)
放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたとき。
(2)
排気設備における排気中の放射性同位元素の濃度が施行規則第19条第1項第2号の濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(3)
排水設備における排水中の放射性同位元素の濃度が施行規則第19条第1項第5号の濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(4)
放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき。
(5)
放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。
ただし、次のいずれかに該当するときを除く。
ア
漏えいした液体状の放射性同位元素等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。
イ
気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において、空気中濃度限度を超えるおそれがないとき。
(6)
室内並びに管理区域境界、事業所境界における線量が、施行規則第14条の7第1項第3号の線量限度を超え又は超えるおそれがあるとき。
(7)
放射性同位元素等の使用における計画外の被ばくが生じた場合で、従事者にあっては5mSv、従事者以外の者にあっては0.5mSvを超え、又は超えるおそれがあるとき。
(8)
従事者について、実効線量限度若しくは等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
2
前項の通報を受けた農学部長は、直ちに学長に報告しなければならない。
3
学長は、事故により放射線障害のおそれがあるときは、第35条の規定に基づき直ちに健康診断を実施しなければならない。
[
第20条
]
(地震等の災害時における措置)
第39条
主任者又は代理者は、地震、火災等の災害が起こった場合には、別表2で定める連絡通報体制に従い直ちに通報するとともに、点検を行わなければならない。
[
別表2
]
2
主任者及び代理者は、災害の拡大防止に努めるとともに、応急の措置を講じなければならない。
3
主任者又は代理者は、前項の点検報告及び応急措置について農学部長に報告しなければならない。
(危険時の措置)
第40条
地震、火災等の災害により放射性同位元素に関して危険が発生するおそれのある場合又は緊急の事態を発見した場合は、災害の拡大防止に努めるとともに、直ちに主任者又は代理者に通報しなければならない。
2
前項の通報を受けた主任者又は代理者は、別表2に規定する連絡通報体制に従い直ちに通報するとともに、必要な点検報告及び応急措置をしなければならない。
3
主任者又は代理者は、前項の点検報告及び応急措置について農学部長に報告しなければならない。
4
阿見地区放射線委員会は、災害時に応急作業等の緊急作業に従事する。
5
産業医又は医師は、前項の作業に従事した者の健康診断及び保健指導を行う。
6
学長は、緊急の事態が発生した場合は、危機管理規程第8条に基づき、必要に応じて危機対策本部を設置する。
(情報提供)
第41条
学長は、事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合、地域住民及び報道機関等(以下「報道機関等」という。)へ事故の状況及び被害の程度等の情報を提供する。
2
報道機関等への情報提供及び問い合わせの対応は関係部局と連携の上、広報室が行う。ただし、前条第6項により危機対策本部を設置した場合は、危機対策本部が行う。
(学長の講じる措置)
第42条
学長は、第35条第5項、第38条第2項及び第40条第2項に規定する報告を受けたときは、その旨を法令の定めるところにより10日以内に原子力規制委員会に報告し、関係機関の長に届出又は報告するものとする。
[
第20条第5項
] [
第23条第3項
]
2
学長は、第38条第2項に規定する報告が電離則第42条第1項各号のいずれかに該当する事故であったとき、又は電離則第44条第1項各号のいずれかに該当する者があるときは、速やかに所轄の労働基準監督署長に報告しなければならない。
[
第23条第3項
]
3
学長は、前2項に規定する報告又は届出に当たっては、全学放射線委員会及び全学安全衛生委員会の審議を経て行うものとする。
第11章 報告
(定期報告)
第43条
学長は、毎年6月30日までに法で定める放射線管理状況報告書を原子力規制委員会に届出るものとする。
附 則
この規程は、平成27年10月19日から施行する。
附 則(令和元年7月17日規程第53号)
この規程は、令和元年7月17日から施行する。
附 則(令和元年8月30日規程第57号)
この規程は、令和元年9月1日から施行する。
別表1(第8条関係)
別表2(第38条、第39条、第40条関係)