○サバティカル制度利用における代替措置及び教員への支援について
(平成27年9月7日学長決定)
改正
平成31年4月25日学長決定
第1条
国立大学法人茨城大学サバティカル制度規程(以下「規程」という。)第9条第2項及び第10条第2項に規定する支援内容について、必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学サバティカル制度規程第9条第2項
] [
規程第10条第2項
]
第2条
規程第9条第2項に規定する支援の内容は、サバティカル制度を利用する教員1名に対し、担当授業の1科目分の非常勤講師時間数を所属部局等へ配分するものとする。
ただし、予算の範囲内で調整することがある。
[
規程第9条第2項
]
第3条
規程第10条第2項に規定する支援の内容は、国立大学法人茨城大学旅費規程(平成27年規程第9号)第30条に規定する航空賃について、海外において研究に取り組む教育研究機関への往復の額(上限30万円)を支援するものとする。
ただし、予算の範囲内で調整することがある。
[
規程第10条第2項
] [
国立大学法人茨城大学旅費規程(平成27年規程第9号)第30条
]
第4条
その他、サバティカル制度利用における代替措置及び教員への支援について必要な事項は、別に定める。
附 則
この決定は、平成27年9月7日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月25日学長決定)
この決定は、平成31年4月25日から実施し、平成31年4月15日から適用する。