(平成27年5月11日規程第168号)
改正
平成28年8月17日規則第118号
平成29年3月28日規程第61号
平成30年1月30日規則第4号
令和元年7月2日規則第8号
令和2年5月1日規程第27号
令和4年3月28日規則第4号
令和4年6月23日規程第32号
令和5年3月31日規則第5号
令和5年3月31日規則第6号
(目的)
(定義)
(推進体制)
(学長の責務)
(コンプライアンス担当役員)
(コンプライアンス推進本部の設置)
(コンプライアンス推進責任者及びコンプライアンス推進副責任者)
(役職員等の遵守事項)
(学生の遵守事項)
(コンプライアンス相談・通報)
(相談・通報への対応)
(コンプライアンス担当役員、推進責任者、副責任者又は推進本部の対応)
(モニタリングの在り方)
別表(第7条関係)
部 局 等コンプライアンス
推進責任者
人文社会科学部(人文社会科学研究科を含む。)学部長
教育学部(教育学研究科、専攻科及び附属学校園を含む。)学部長
理学部(理工学研究科(工学に係るものを除く。)を含む。)学部長
工学部(理工学研究科(理学部に係るものを除く。)を含む。)学部長
農学部(農学研究科を含む。)学部長
図書館館長
全学教育機構機構長
研究・産学官連携機構機構長
情報戦略機構機構長
アドミッションセンターセンター長
保健管理センター センター長
全学教職センターセンター長
管理運営部門事務局長
事務局(総務部、財務部、学務部、研究・社会連携部及び学部等支援部長)部長
別図