○茨城大学学長解任手続要領
(平成27年3月23日学長選考会議決定)
改正
令和4年3月24日学長選考会議決定
令和6年5月8日学長選考・監察会議決定
(趣旨)
第1条
この要領は、茨城大学学長選考等要綱(平成27年3月23日学長選考・監察会議決定。以下「選考等要綱」という。)第13条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学学長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)が行う学長解任の手続に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学学長選考等要綱第13条第2項
]
(解任の事由)
第2条
選考・監察会議は、学長が次の各号のいずれかに該当する場合は、文部科学大臣に対して学長の解任を申し出ることができる。
(1)
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)
職務上の義務違反があると認められるとき
(3)
職務の執行が適当でないため、国立大学法人茨城大学の業務の実績が悪化した場合であって、引き続きその職務を行わせることが適当でないと認められるとき
(4)
その他学長たるに適しないと認められるとき
(審査請求)
第3条
学長解任の審査請求は、次の各号に掲げる者から、解任すべき理由を付した書面により、選考・監察会議に対して行うことができる。
(1)
選考・監察会議構成員の過半数以上
(2)
経営協議会構成員の3分の2以上
(3)
教育研究評議会構成員の3分の2以上
(4)
1学部(学環を含む。)以上の学部教授会又は学環教授会構成員の3分の2以上
(5)
1学野以上の学野教授会構成員の3分の2以上
(6)
選考等要綱第4条第1項第2号に掲げる意向聴取対象者の5分の1以上
(会議)
第4条
選考・監察会議は、前条に規定する学長解任審査請求の理由が第2条に規定する解任の事由に該当すると判断した場合は、選考等要綱第13条の規定に基づき選考・監察会議を開催し、その取扱いについて審議する。
[
第2条
] [
選考等要綱第13条
]
(意向聴取)
第5条
選考・監察会議が必要と認めたときは、学長の解任に関し、意向聴取対象者による意向聴取を行うことができる。
2
学長解任に係る意向聴取は、選考等要綱第8条第3項に規定する茨城大学学長候補適任者意向聴取委員会が行う。
[
選考等要綱第8条第3項
]
3
意向聴取の実施に関して必要な事項は、選考・監察会議において別に定める。
(解任の申出)
第6条
選考・監察会議は、前2条の規定に基づき学長の解任が適当であると認めたときは、その決議に基づき文部科学大臣に対して解任を申し出る。
2
前項に掲げる決議は、選考・監察会議構成員の3分の2以上の賛成により行う。
3
選考・監察会議は、文部科学大臣に対して学長の解任を申し出る場合には、学長に対し、あらかじめ意見等を述べる機会を与えるとともに選考・監察会議における審議等の経過及び解任を申し出る理由を通知する。
(公表)
第7条
選考・監察会議は、学長の解任に関する審議等の経過及び結果を公表する。
(雑則)
第8条
この要領に定めるもののほか、選考・監察会議が行う学長の解任手続に関し必要な事項は、選考・監察会議において定める。
附 則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日学長選考会議決定)
この要領は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和6年5月8日学長選考・監察会議決定)
この要領は、令和6年5月8日から実施する。