○茨城大学学長選考等要綱
(平成27年3月23日学長選考会議決定)
改正
平成31年3月28日学長選考会議決定
令和2年6月18日学長選考会議決定
令和4年3月24日学長選考会議決定
令和5年6月20日学長選考・監察会議決定
令和5年7月27日学長選考・監察会議決定
(趣旨)
第1条
この要綱は、国立大学法人茨城大学学長選考・監察会議規則(平成16年規則第3号)第2条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学学長の選考等に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学学長選考会議規則(平成16年規則第3号)第2条第2項
]
(学長選考の時期)
第2条
国立大学法人茨城大学学長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は学長候補者を選考する。
(1)
学長の任期が満了するとき
(2)
学長が辞任を申し出たとき
(3)
学長が欠員となったとき
(4)
学長が不適任とされたとき
2
学長候補者の選考は、前項第1号に規定する場合は任期満了の日の120日前までに行い、同項第2号、第3号及び第4号に規定する場合は、それぞれ該当となったとき速やかにこれを行う。
(学長選考の基準)
第3条
選考・監察会議は、学長の選考に当たっては、前条第1項第1号に規定する場合は学長選考の公示の日の180日前までに、同項第2号、第3号及び第4号に規定する場合は、それぞれ該当となったとき速やかに学長選考の基準(以下「選考基準」という。)を定め、公表する。
(学長候補者となるべき者の推薦)
第4条
選考・監察会議は、次の各号のいずれかの推薦状により、学長候補者となるべき者の推薦を受理する。
(1)
学長選考・監察会議委員による推薦状
(2)
国立大学法人茨城大学組織規則第5条第1項第1号の学長及び第2号の理事(常勤の理事に限る。)並びに第10条第1項第1号の常勤職員20人の連名による推薦状
[
国立大学法人茨城大学組織規則第5条第1項第1号
]
2
前項の推薦は、推薦しようとする者の同意を得て行う。
3
学長候補者となるべき者の推薦に関し必要な事項は、選考・監察会議において別に定める。
(学長候補適任者の選考)
第5条
選考・監察会議は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第12条第6項及び第16条の規定並びに選考基準に基づき、選考・監察会議が別に定める資料等により、学長候補適任者の選考を行う。
(所信表明会)
第6条
選考・監察会議は、学長候補適任者について、茨城大学学長選考における意向聴取実施要領(平成29年学長選考会議決定)第5条で定める意向聴取対象者に対する所信表明の機会を設けるため、第8条に定める意向聴取の実施前に、所信表明会を開催する。
[
第8条
]
2
所信表明会に関し必要な事項は、選考・監察会議において別に定める。
(面接)
第7条
選考・監察会議は、学長候補適任者について、学長就任に対する抱負等を聴するため、次条に定める意向聴取の実施前に、面接を行う。
2
面接に関し必要な事項は、選考・監察会議において別に定める。
(意向聴取)
第8条
選考・監察会議は、学長候補適任者について、意向聴取対象者の投票による意向聴取を行うとともに、その投票結果を公表する。
2
前項の規定にかかわらず、学長候補適任者が1人の場合は、意向聴取を行わないことができる。
3
意向聴取は、選考・監察会議の下に茨城大学学長候補適任者意向聴取委員会を置き、これを行う。
4
意向聴取の手続に関し必要な事項は、選考・監察会議において別に定める。
(学長候補者の選考)
第9条
選考・監察会議は、選考・監察会議が別に定める資料等、所信表明会、面接及び意向聴取の結果を参考に、選考基準に沿って学長候補者1人を選考する。
(選考結果等の公表)
第10条
選考・監察会議は、前条に規定する学長候補者を選考したときは、文部科学大臣に申し出るとともに、選考結果、選考理由及び選考過程を公表する。
(学長の業績評価)
第11条
選考・監察会議は、選考基準その他の学長選考・監察会議が定める基準等により、学長の業務執行状況の確認を行うとともに、その評価結果を公表する。
2
学長の業績評価に関し必要な事項は、選考・監察会議において別に定める。
(学長の不正行為等の監察)
第12条
選考・監察会議は、監事から国立大学法人茨城大学監事監査規則(平成16年規則第23号)第3条に規定する報告を受けたとき、又は学長解任の事由(心身の故障又は職務上の義務違反に係るものに限る。)に該当するおそれがあると認めるときは、学長に対し、職務の執行状況について報告を求めることができる。
(解任)
第13条
選考・監察会議は、学長解任の事由が発生したときには、速やかに選考・監察会議を開催する。
2
学長解任の手続に関し必要な事項は、選考・監察会議において別に定める。
(事務)
第14条
学長の選考等に関する事務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第15条
この要綱に定めるもののほか、選考・監察会議が行う学長の選考等に関し必要な事項は、選考・監察会議において定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成31年3月28日学長選考会議決定)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和2年6月18日学長選考会議決定)
この要綱は、令和2年6月18日から実施する。
附 則(令和4年3月24日学長選考会議決定)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年6月20日学長選考・監察会議決定)
この要綱は、令和5年6月20日から実施する。
附 則(令和5年7月27日学長選考・監察会議決定)
この要綱は、令和5年7月27日から実施する。