○茨城大学における入学料免除等の選考に関する要項
(平成27年3月31日要項第4号)
改正
平成28年3月25日要項第71号
平成29年3月31日要項第33号
平成30年5月14日要項第32号
令和4年3月31日要項第14号
令和6年3月14日規則第23号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学入学料免除及び徴収猶予に関する規程(平成27年規程第93号)第14条の規定に基づき入学料の免除及び徴収猶予の選考について必要な事項を定める。
[
茨城大学入学料免除及び徴収猶予に関する規程第13条
]
(選考)
第2条
選考は、次に掲げるところによる。
(1)
家計状況
ア
本人の属する世帯の家計状況に関する認定は、保護者(大学院学生及び専攻科学生にあっては同一家計維持者)又は本人(独立生計者(私費外国人留学生は除く。)の場合に限る。)の課税証明書(前学期入学者にあっては前々年、後学期入学者にあっては前年のものとする。以下同じ。)の「市町村民税所得割額」の合算額を用い、その額ごとに次のカテゴリーに分ける。
ただし、学長が課税証明書を徴する者に特別な事由があると認める場合は、他の書類等をもって代えることができる。
I
0円(年収250万円未満程度)
II
100円以上 51,300円未満(年収350万円未満程度)
III
51,300円以上102,600円未満(年収470万円未満程度)
Ⅳ
102,600円以上154,500円未満(年収590万円未満程度)
Ⅴ
154,500円以上304,200円未満(年収910万円未満程度)
イ
入学料免除の対象となる者の免除の区分は、全額又は半額とし、学種別の全額免除適格者及び半額免除適格者となることができる者のカテゴリーは、別表1に定めるとおりとする。
[
別表1
]
ウ
入学料の徴収猶予の対象となる者の区分は、各学種ともカテゴリーⅤまでとする。
(2)
学業成績
別表2で定める学力等の基準に該当している者を選考の対象とする。
(免除及び徴収猶予の申請書類)
第3条
入学料の免除又は徴収猶予を申請しようとする者は、大学が指定する書類を入学手続終了の日までに提出しなければならない。
(私費外国人留学生)
第4条
前条の申請を行う場合において、私費外国人留学生は、原則として独立生計者とみなして取扱うこととする。
(選考順位)
第5条
選考順位は、第2条第1号アの「市町村民税所得割額」の合算額の低い者から順位付けするものとし、予算の範囲内で選考順位の上位から免除するものとする。
[
第2条
]
(授業料免除の対象としない者)
第6条
教育上入学料を免除することが不適当であると認めた場合は、選考の対象としないものとする。
(雑則)
第7条
この要項に定めるもののほか、入学料免除の選考に関し必要な事項は、教学イノベーション委員会の審議を経て別に定めることができる。
附 則
この要項は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成28年3月25日要項第71号)
この要項は、平成28年4月1日から実施する。ただし、改正後の第1条の規定は、平成28年3月25日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日要項第33号)
この要項は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(平成30年5月14日要項第32号)
この要項は、平成30年5月14日から実施し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日要項第14号)
この要項は、令和4年3月31日から実施し、改正後の第2条の規定は令和3年4月1日から、第1条の規定は令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月14日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
[
学務・アドミッションに係る全学的な運営体制の変更に係る学内規則等の整備に関する規則
]
別表1(第2条関係)
学種別
全額免除
適 格 者
半額免除
適 格 者
修士・博士前期課程(一般学生)
I
Ⅱ~Ⅳ
修士・博士前期/博士後期課程(留学生)
全員
/
博士後期課程(一般学生)
I
Ⅱ~Ⅴ
専門職学位課程
I
Ⅱ~Ⅳ
専攻科
I
II
別表2(第2条関係)
学種別
学力等の基準
修士・博士前期課程(一般学生・留学生)
入学選抜試験の成績が入学者の上位2分の1以内であること。
博士後期課程(一般学生・留学生)
入学選抜試験に合格していること。
専門職学位課程
入学選抜試験の成績が入学者の上位2分の1以内であることこと。
専攻科
入学選抜試験の成績が入学者の上位2分の1以内であること。