○茨城大学学寮入寮の選考に関する基準
(平成29年2月27日基準第1号)
改正
平成28年2月17日要項第15号
平成29年2月27日要項第4号
(趣旨)
第1条
この基準は、茨城大学学寮規程(平成27年規程第96号)第7条第2項の規定に基づき、入寮の選考に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学学寮規程第7条第2項
]
(家計状況の額)
第2条
この基準において家計状況の額とは、保護者(大学院学生及び専攻科学生にあっては同一家計維持者とする。以下同じ。)の課税証明書(申請時における最新のものとする。以下同じ。)の「市町村民税所得割額」の合算額とする。ただし、独立生計者については、本人(配偶者がいる場合は配偶者を含む。以下同じ。)の課税証明書の「市町村民税所得割額」の額とする。
2
前項の規定にかかわらず、保護者(独立生計者にあっては本人とする。)に転職、退職等があった者は、申立てにより、申請日直近の1年間の収入額をもとに算出した額を家計状況の額とすることができる。
(選考基準)
第3条
入寮の選考に当たっては、家計状況の額が低い者を優先する。
この場合において、家計状況の額が同額の場合は、他の事情を考慮して選考を行う。
2
前項の選考に当たっては、水哉寮及びみずき寮それぞれに次の2種類の枠を設ける。
(1)
人文社会科学部、教育学部、理学部学生枠
(2)
工学部、農学部枠
3
本人又は保護者が地震、台風等により被災した場合又は不慮の事故に遭った等、特に考慮する必要がある場合は、前2項の規定にかかわらず、入寮を許可することができる。
附 則
この要項は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成28年2月17日要項第15号)
この要項は、平成28年2月17日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年2月27日要項第4号)
この要項は、平成29年3月1日から実施する。