(平成27年2月18日要項第1号)
改正
令和2年3月18日要項第6号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
(定義)
(交通規制の総括)
(適用除外)
(入構制限)
(臨時措置)
(交通指導員)
(入構許可)
(許可証及び登録証の交付申請)
(許可証等の交付)
(許可証の表示)
(許可証の返還)
(許可証の変更手続)
(許可証の再交付)
(許可証の譲渡等禁止)
(車両走行等に係る遵守事項)
(違反者に対する措置)
(車両の出入口の指定)
(盗難・破損等)
(長期放置車両の処分)
(道路交通法との関係)
(自転車)
(雑則)
別表(第5条関係)
許可証の区分交付対象の別基      準
個    別駐車場共  通
自動車入構許可証
(通年)
教職員(非常勤・研究者を含む。)入構許可申請のあった者は駐車場の収容台数の範囲内で許可する。教職員用駐車場又は農学部附属国際フィールド農学センター(以下「iFC」という。)駐車場
1 阿見地区構内交通規制実施要項に規定する事項に関し、重大な違反履歴のないこと。

2 申請者の使用しようとする自動車の所有者が、本人又はその家族であること及び任意保険(対人5,000万円以上、対物200万円以上)に加入していること。
学生・研究生・科目等履修生等1 身体的理由(障害・病弱)等により、自動車による通学を必要とする者学生・行事用駐車場又はiFC駐車場
2 遠方からの通学で、公共交通機関による通学が著しく困難と認められる者
3 大学院生、研究生、4年次生で研究に従事している者で、農学部から半径2km圏外に居住しているもの
4 上記以外の学生等で理由が妥当であると認められた者
業者等1 農学部と継続的取引のある業者及び構内福利施設関係者等来客用駐車場、学生・行事用駐車場又はiFC駐車場阿見地区構内交通規制実施要項に規定する事項に関し、重大な違反経歴のないこと。
2 学生・行事用駐車場の利用は、通年入構許可証の交付を受けている者
自動車入構許可証
(臨時)
教職員(非常勤・研究者を含む。)入構許可申請のあった者は駐車場の収容台数の範囲内で許可する。教職員駐車場又はiFC駐車場
学生・研究生・科目等履修生等1 学業遂行上又は課外活動遂行上やむを得ない事由により、日、期間を限って自動車で通学する必要のある者学生・行事用駐車場又はiFC駐車場
2 その他特別の事由により、日、期間を限って自動車で入構する必要のある者
 運動施設利用者阿見地区体育館を利用する者で、以下の要件をすべて満たしているもの運動施設利用者用駐車場
  1 第10条の規定により許可証の交付を受けている者(学外者を除く。) 
  2 体育館の利用を許可された者でかつ許可された時間内 
自動二輪車入構許可証教職員入構許可申請のあった者は自動二輪車置場の収容台数の範囲内で許可する。駐輪場 
 学生・研究生等   
(注)