○茨城大学図書館本館施設管理要項
(平成27年6月11日要項第25号)
改正
平成27年6月11日規則第80号
(趣旨)
第1条
茨城大学図書館(本館に限る。以下「図書館」という。)の施設(以下「施設」という。)を適正に使用し、その秩序の維持及び安全保持(以下「管理運営」という。)については、他の法令又はこれらに基づく特別の定めがある場合を除くほか、この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条
この要項において「監守計画」とは、国立大学法人茨城大学固定資産取扱規程(平成27年規程第57号)第6条第4号に規定するものをいう。
[
国立大学法人茨城大学固定資産取扱規程(平成27年規程第57号)第6条第4号
]
2
この要項において「固定資産監守者」、「固定資産補助監守者」、「火気使用責任者」及び「鍵使用責任者」とは、監守計画において固定資産管理責任者が定める者をいう。
(管理者)
第3条
施設は、図書館長(以下「管理者」という。)が管理運営する。
(管理者の責務)
第4条
管理者は、次に掲げる事項を処理する。
(1)
施設の効率的な運用を図ること。
(2)
施設の保全を図り秩序を維持すること。
(3)
施設の火災の防止に関すること。
(4)
電気、ガス、給排水、エレベーターその他の設備等を維持すること。
(5)
固定資産監守者、固定資産補助監守者、火気使用責任者及び鍵使用責任者 (以下「監守者等」という。)の任命及び監督に関すること。
(6)
監守計画を作成し実施すること。
(7)
清潔の保持及び整理に関すること。
(8)
その他施設の管理運営の統括等に関する事項
(監守者等の責務)
第5条
固定資産監守者は、管理者の指揮監督を受けて、その担当する固定資産の監守に関し次に掲げる事項を処理する。
(1)
担当監守区域の使用状況の点検
(2)
火気使用箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底
(3)
電気器具等の管理状況の点検
(4)
消火器具及び防火器材の点検
(5)
エレベーター等の保持状況の点検
(6)
排水施設の点検
(7)
鍵の管理状況の点検
(8)
その他監守上必要と認める事項
2
固定資産補助監守者は、前項に掲げる固定資産監守者の処理する事項を補助する。
3
火気使用責任者は、第1項に掲げる固定資産監守者の処理する事項のうち、特に火気の取締りについて、固定資産監守者を補助し、その責めに任ずる。
4
鍵使用責任者は、第1項に掲げる固定資産監守者の処理する事項のうち、鍵の使用及び保管について、固定資産監守者を補助し、その責めに任ずる。
(使用者の義務)
第6条
施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、この要項を遵守するとともに、使用について管理者、固定資産監守者又はその命を受けた教職員が管理運営上必要な指示をしたときは、その指示に従わなければならない。
(目的内使用)
第7条
管理者は、使用者が施設をその本来の用途又は目的に従って効率的に使用することができるよう、必要な調整等を行うものとする。
(目的外使用)
第8条
管理者は、管理運営上支障がない場合であって、教育研究その他公共の目的のため必要があると認めるときは、使用者に対し、ライブラリーホール等の一時的使用をさせることができる。
2
前項の一時的使用のうち、茨城大学(以下「本学」という。)の教職員及び学生以外の使用者に対するものについては、国立大学法人茨城大学固定資産使用許可取扱要項(平成16年要項第11号)の定めるところによる。
[
国立大学法人茨城大学固定資産使用許可取扱要項(平成16年要項第11号)
]
(鍵の使用及び保管)
第9条
鍵の使用及び保管については、茨城大学図書館本館利用内規(平成27年内規第5号)第2条に定める開館時間内は鍵使用責任者が行う。
[
茨城大学図書館本館利用内規(平成27年内規第5号)第2条
]
2
前項に定める場合以外のときは、鍵使用責任者は守衛所に保管を委託することとし、学外への帯出は認めない。
(出入禁止箇所の指定等)
第10条
管理者は、倉庫、変電室、エレベーター機械室、非常階段、屋上その他管理者が指定する場所について、関係する本学教職員(以下「関係者」という。)以外の出入りを禁止するとともに、適当な掲示を行う等して、そのことを使用者に周知徹底しなければならない。
(掲示)
第11条
管理者は、所定の掲示場以外において掲示を行わせてはならない。
ただし、特別の事情がある場合において、管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2
管理者は、前項の規定に違反する掲示物を発見したときは、直ちに当該掲示物を撤去させるものとする。
(商品等の移動販売等)
第12条
管理者は、施設内において商品等の移動販売、宣伝、勧誘、寄付の募集その他これらに類する行為をしようとする者がいるときは、あらかじめその行為について許可を受けさせるものとする。
2
管理者は、許可なく前項の行為を行う者を発見したときは、退去を命ずるものとする。
(立入りの規制)
第13条
管理者は、施設内(施設周辺を含む。)において秩序の維持及び安全保持のため、必要があると認めたときは、立入りの規制を行うとともに施設からの退去を命ずるものとする。
(暖房の使用期間及び使用時間)
第14条
暖房の使用期間は、原則として12月1日から3月31日までとする。
2
暖房の使用時間は、原則として8時30分から17時15分までとする。
3
管理者は、使用者及び関係者の健康管理上又は職務の遂行上必要があると認めるときは、前2項に定める使用期間及び使用時間以外に使用を認めることがある。
(冷房の使用期間及び使用時間)
第15条
冷房の使用期間は、原則として7月1日から9月30日までとする。
2
冷房の使用時間は、原則として8時30分から17時15分までとする。
3
管理者は、使用者及び関係者の健康管理上又は職務の遂行上必要があると認めるときは、前2項に定める使用期間及び使用時間以外に使用を認めることがある。
(喫煙)
第16条
喫煙は、行ってはならない。
(防火管理等)
第17条
管理者は、国立大学法人茨城大学防災防火管理規程(平成27年規程第36号)の規定するところに従い、火災、地震その他の災害防止のため、適切な措置を講ずるものとする。
[
国立大学法人茨城大学防災防火管理規程(平成27年規程第36号)
]
2
管理者は、施設に適応する消火用器具類、防火扉、火災感知機、火災報知機、避難器具及び救急器具を整備し、定期又は随時に点検を行うものとする。
3
管理者は、非常の際における避難及び救護のための訓練を計画し、実施するものとする。
4
管理者は、火災、地震その他の災害発生に備え、通報すべき官公署及び図書館の教職員並びにこれらに対する通報手段について、あらかじめ定めておくものとする。
5
監守者は、適宜、図書館を巡察し、火災、地震その他の災害予防の措置を講ずるものとする。
(光熱水量の節約)
第18条
使用者は、教育、研究及び事務に支障のない限り、電気、ガス、水道等の使用について節約を図らなければならない。
(弁償責任)
第19条
使用者は、故意又は重大な過失により施設を汚損又は毀損したときは、自己の負担において弁償の責めに任じなければならない。
(雑則)
第20条
この要項に定めるもののほか、施設管理上必要な事項は管理者が定める。
附 則
1
この規則は、平成26年10月21日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
2
茨城大学附属図書館庁舎管理規則(昭和50年11月18日制定)は、廃止する。
[
茨城大学附属図書館庁舎管理規則(昭和50年11月18日制定)
]
附 則(平成27年6月11日規則第80号)
この規則は、平成27年6月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。