○茨城大学研究成果有体物取扱規程
(平成23年7月27日規程第18号)
改正
平成27年3月31日規則第55号
令和元年9月30日規則第11号
令和3年1月28日規程第9号
令和4年3月28日規則第5号
(目的)
第1条
この規程は、茨城大学(以下「本学」という。)における研究等の成果として生じた有体物(以下「研究成果有体物」という。)の取扱い及び管理(以下「取扱い等」という。)に関し必要な事項を定め、その適正な運用を図ることにより、研究成果有体物の移転及び学術・産業上の利用等の促進に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条
本学における研究成果有体物の取扱い等は、国立大学法人茨城大学職務発明規程(平成16年規程第15号)及び茨城大学学生及び研究員等発明要項(平成28年要項第51号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
[
国立大学法人茨城大学職務発明規程(平成16年規程第15号)
] [
茨城大学学生及び研究員等発明要項
]
(定義)
第3条
この規程において「研究成果有体物」とは、次のいずれかに該当する学術的・財産的価値その他これに準じる価値のある材料、試料(試薬、新材料、土壌、岩石、植物新品種、実験動物、細胞株、微生物株、ウイルス株、核酸、タンパク質等の生体物質及びそれらの誘導体等)、試作品、モデル品その他の有体物をいう。
ただし、論文、講演、作品その他著作物に関するものを除く。
(1)
研究開発の際に創作又は取得されたものであって、研究開発の目的を達成したことを示すもの
(2)
研究開発の際に創作又は取得されたものであって、前号に掲げるものを得るために利用されるもの
(3)
前2号に掲げるものを創作又は取得する際に、派生して創作又は取得されたもの
2
この規程において、研究成果有体物の子孫又は増殖物は、研究成果有体物とみなす。
3
この規程において「職員等」とは、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第5条第1項に規定する役員及び第10条第1項に規定する職員をいう。
[
国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第5条第1項
] [
第10条第1項
]
4
この規程において「学生等」とは、本学に在籍する学生、研究生その他本学が受け入れる研究員、研修員等をいう。
[
学生及び研究員等発明要項第1条第1項
]
5
この規程において、「職務上」とは、職員等が研究成果有体物を創作又は取得するに至った行為が、その性質上本学の研究・教育等の範囲に属し、かつ、当該職員等が本学における現在又は過去の職務に属するものをいう。
6
この規程において、「創作者」とは職員等及び学生等のうち研究成果有体物を創作又は取得した者をいう。
(研究成果有体物の帰属)
第4条
本学において、創作者により職務上(学生等にあっては教育又は研究上。以下同じ。)得られた研究成果有体物は、特段の定めのない限り、本学に帰属する。
2
創作者が本学以外の機関(以下「外部機関」という。)において得た研究成果有体物は、あらかじめ締結した契約書等の定めに基づき、その帰属を決定する。
(研究成果有体物の提供又は受入れ)
第5条
職員等及び学生等(以下「研究者等」という。)は、研究成果有体物を外部機関に提供するとき、又は外部機関から受け入れるときは、事前に研究成果有体物提供・受入申請書(様式第1)を学長に提出しなければならない。
2
学長は、前項に規定する申請を受理したときは、速やかに研究・産学官連携機構に意見を求め、その意見に基づき提供又は受入れの決定を行う。
(遵守事項)
第6条
研究成果有体物の提供又は受入れに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
当該研究成果有体物及び知的財産権等の取扱いに関する諸条件を詳細に明記した移転契約書又はマテリアル・トランスファー・アグリーメント(Material Transfer Agreement。以下「MTA」という。)を、学長と当該外部機関との間で締結すること。
(2)
研究成果有体物を有償で提供又は受入れするときは、本学と当該外部機関との協議のうえで諸経費を決定すること。
(3)
創作者は、外部機関が本学から移転された研究成果有体物を用いて知的財産を創出したときは、学長にその旨を報告すること。
この場合において、学長は、創作者及び外部機関と協議のうえ、その知的財産の取扱いについて決定すること。
(4)
研究者等は、外部機関から本学に受け入れられた研究成果有体物を用いて知的財産を創出したときは、学長にその旨を報告すること。この場合において、学長は、研究者等及び外部機関と協議の上、その知的財産の取扱いについて、当該MTAに基づき決定する。
(研究成果有体物の管理)
第7条
研究成果有体物の管理は、研究開発を行った創作者自身が適切に管理しなければならない。
(研究成果有体物の提供及び受入れの禁止)
第8条
研究成果有体物が次のいずれかに該当する場合は、当該研究成果有体物の外部機関への提供及び外部機関からの受入れをしてはならない。
(1)
外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)その他関係法令に違反する場合
(2)
生物多様性条約等の生物資源に関する国際条約・議定書及びそれらの関連法令・ガイドライン等並びに生物資源保有国の法令・ガイドライン等に違反する場合
(3)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)その他化合物に関する法令に違反する場合
(4)
植物防疫法(昭和25年法律第151号)その他関係法令に従って提供を受けない場合
(5)
本学の規則等に違反する場合
(6)
本学及び研究者等が、外部機関等との契約で定められている提供又は受入れに関する取決めに違反する場合
(7)
研究成果有体物に個人情報が含まれている場合
(8)
その他学長が提供又は受入れを禁止した場合
(研究成果有体物の諸経費の納入)
第9条
本学から研究成果有体物の移転を有償で受ける者は、当該研究成果有体物の諸経費を本学が発する請求書に記載の納入期限までに本学の指定する銀行口座に振込むものとする。
2
前項の諸経費には、研究成果有体物を提供するために必要となる謝金、研究支援者等の人件費、消耗品費、設備備品費、光熱水料等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び研究成果有体物の提供に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)が含まれ、創作者と合議の上で合理的な諸経費の額を算出する。
3
前項の間接経費の額は、直接経費の20パーセントを標準とする。ただし、学長が必要と認めるときは、協議のうえ、間接経費の額を決定するものとする。
4
本学の指定する銀行口座への入金等に係る手数料は、当該研究成果有体物の移転を受ける者の負担とする。
(経費配分)
第10条
本学は、前条第1項の諸経費が入金されたときは、同条第2項に基づき算出された直接経費の額を、研究成果有体物の提供に要した費用として創作者へ配分するとともに、間接経費を別に定める共同研究の配分方針に従い配分する。
2
前項の規定は、創作者が退職又は卒業等した場合には適用しない。
ただし、当該成果有体物に係る研究活動を引き続き行う研究者等がいる場合は、当該研究者等に対して前項の規定に基づき予算の配分を行うものとする。
[
国立大学法人茨城大学職務発明規程(平成16年規程第15号)第10条
]
3
本学は、研究成果物を移転することにより得た収入(以下「移転収入」という。)が得られたときは、創作者に対しその配分を通知するとともに、速やかに当該移転収入の予算配分を行う。
4
本学は、当該移転収入の予算配分を行うに当たり、同一の成果有体物について創作者が複数いるときは、創作者間で合意された当該有体物創作に係る寄与に応じた割合(寄与率)を配分率とし、当該移転収入を配分する。
ただし、移転収入の配分について事前に全ての創作者の同意がある場合は、当該同意に基づき配分率を決定することができる。
(秘密の保持)
第11条
研究者等は、外部機関へ提供し、又は外部機関から受け入れた研究成果有体物について、既に公表されたもの、公表することが認められたもの又は秘密を保持することを約した契約等の締結の下に特定の者に開示することが認められたものを除き、公表し、又は開示してはならない。
2
研究者等は、外部機関から受け入れた研究成果有体物を当該外部機関の許可なく合意された者以外に提供してはならない。
3
研究者等は、職員等又は学生等としての身分を失った以降は、研究者等であった期間中に創作又は取得した研究成果有体物を本学の許可なく持ち出してはならない。
4
研究者等は、退職又は卒業等後3年間は、在職中又は在学中等に本学において知り得た研究成果有体物について、既に公表されたもの、公表することが認められたもの又は契約等において開示することが認められたものを除き、本学の承認を得ずに公表し、又は開示してはならない。
(研究成果有体物に関するデータ等の取扱い)
第12条
研究成果有体物に関するデータ及びその情報に関しては、第6条から前条までの規定を準用する。
(免責)
第13条
第6条に規定するMTAは、当該研究成果有体物を本学から提供した外部機関において、当該研究成果有体物の使用、保存、処理若しくは廃棄により生じる身体上若しくは財産権上の損失又は責任から本学を免責するものとしなければならない。
(事務)
第14条
研究成果有体物の取扱いに関する事務は、研究・社会連携部産学連携課において処理する。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか、研究成果有体物の取扱い等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成23年7月27日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)
]
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和3年1月28日規程第9号)
この規程は、令和3年1月28日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
様式第1(第5条第1項関係)