○茨城大学農学部国際交流会館要項
(平成27年12月25日要項第66号)
改正
平成27年3月26日規則第31号
平成27年12月25日規則第129号
平成29年5月17日要項第53号
令和2年2月19日要項第3号
令和5年3月31日規則第6号
(設置)
第1条
茨城大学農学部(以下「本学部」という。)に、茨城大学農学部国際交流会館(以下「会館」という。)を置く。
(目的)
第2条
会館は、外国人留学生(以下「留学生」という。)及び外国人研究者(以下「研究者」という。)に居住の場を提供し、もって教育・研究上の国際交流の促進に寄与することを目的とする。
(職員)
第3条
会館に、次の職員を置く。
(1)
館長
(2)
その他の職員
(館長)
第4条
館長は、農学部長をもって充てる。
2
館長は、会館の業務を掌理する。
(会館の管理運営に関する事項の審議)
第5条
会館の管理運営に関する事項の審議は、館長からの付託を受け、茨城大学農学部総合戦略・IR委員会(以下「委員会」という。)において行う。
(入居資格)
第6条
会館に入居することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
茨城大学(以下「本学」という。)の阿見地区にある本学部、大学院農学研究科及び東京農工大学大学院連合農学研究科に在学する留学生
(2)
本学の阿見地区の施設において研究に従事する研究者及びその家族
(3)
その他館長が適当と認めた者
(入居期間)
第7条
会館に入居することのできる期間は、1か月以上1年以内とする。ただし、館長が適当と認めた場合には、入居期間を1か月未満とすることができる。
2
館長が特にやむを得ない事情があると認めた場合には、前項の規定にかかわらず、入居期間を延長することができる。
(入居手続)
第8条
会館に入居を希望する者は、入居申請書を館長に提出し、許可を受けなければならない。
2
館長は、前項の申請があったときは、選考のうえ入居を許可する。
3
館長は、入居を許可したときは、入居を許可された者(以下「入居者」という。)に入居許可書を交付する。
(寄宿料及び使用料)
第9条
入居者は、留学生にあっては寄宿料を、研究者にあっては使用料を、本学が指定する日までに納入しなければならない。ただし、寄宿料については、休業期間中の分を休業期間前に納入しなければならない。
2
既納の寄宿料又は使用料(以下「寄宿料等」という。)は、返還しない。
3
入居者は、寄宿料等のほかに、光熱水料その他必要な経費を負担しなければならない。
(遵守事項)
第10条
入居者は、会館の施設・設備及び備品を正常な状態で使用することに留意し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
会館に入居者以外の者を宿泊させないこと。
(2)
居室を居住以外の目的に使用しないこと。
(3)
防火管理、保健衛生管理、災害防止その他会館の管理上行う本学部及び関係者の指示に従うこと。
(4)
その他館長が定める事項
(賠償義務)
第11条
入居者が故意又は重大な過失により、施設・設備及び備品を滅失、損傷又は汚損したときは、直ちに館長に届け出るとともに、遅滞なくこれを原状に回復し又はその損害を賠償しなければならない。
(許可の取消)
第12条
館長は、入居者が次の各号のいずれかに該当したときは、委員会の審議を経て、入居の許可を取り消すことができる。
(1)
第6条に定める入居資格を失ったとき。
(2)
第9条に定める寄宿料等を納入しないとき。
(3)
第10条に掲げる事項を遵守しないとき。
(4)
第11条に定める義務を履行しないとき。
(5)
その他館長が会館の管理運営上著しく支障があると認めるとき。
2
前項の規定により許可を取り消された場合に、入居者が被る損失については、本学はその責を負わない。
(退居)
第13条
入居者が、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに退去しなければならない。
(1)
入居許可期間が満了したとき。
(2)
前条第1項の規定により入居許可が取り消されたとき。
(3)
自己都合により退去するとき。
2
入居者が会館を退去するときは、退去届を館長に提出しなければならない。
(ラウンジの使用)
第14条
本学部の教職員及び第6条各号に規定する者は、居住者同士の交流のために留学生用ラウンジ及び研究者用ラウンジを常時使用できるものとする。ただし、行事等で使用するときは、事前に使用願を館長に提出し、許可を受けなければならない。
(事務)
第15条
会館及び委員会の事務は、学部等支援部阿見地区事務課において処理する。
(雑則)
第16条
この要項に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、委員会の審議を経て別に定める。
附 則
1
この規則は、平成22年11月 1日から施行する。
2
この規則の施行後、最初に委嘱される第6条第1項第3号に掲げる委員の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
3
この規則施行後、平成22年度末までに会館に入居することとなった者の入居できる期間は、第11条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年12月25日規則第129号)
この規則は、平成27年12月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月17日要項第53号)
この要項は、平成29年5月17日から実施し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年2月19日要項第3号)
この要項は、令和2年2月19日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]