○国立大学法人茨城大学利益相反マネジメント規程
(平成22年6月23日規程第4号)
改正
平成26年2月26日規則第8号
平成28年8月17日規則第118号
平成29年3月28日規則第8号
平成29年8月29日規則第12号
平成30年2月23日規程第5号
令和元年7月2日規則第8号
令和4年3月28日規則第4号
令和5年3月16日規程第16号
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学利益相反ポリシー、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)、国立大学法人茨城大学教職員倫理規程(平成16年規程第12号)その他国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)が定める規定に基づき、本学の役職員等が産学官連携活動、社会貢献活動及びその他の活動(以下「産学官連携活動等」という。)を行う場合における利益相反について、適切にマネジメントするために必要な事項を定め、本学の社会的信頼を確保し、本学の教育・研究活動及び産学連携活動等の推進を図ることを目的とする。
[
国立大学法人茨城大学利益相反ポリシー
] [
国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)
] [
国立大学法人茨城大学教職員倫理規程(平成16年規程第12号)
]
(定義)
第2条
この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)
「役職員等」とは、本学の役員、職員及び契約により本学の業務に協力する者をいう。
(2)
「利益相反」とは、役職員等や本学が外部から得る経済的利益等と、本学における産学官連携活動等を行ううえでの責任が衝突する状況をいい、法令等の問題ではなく、役職員等や大学が、産学官連携活動等に伴い日常的に生じうる社会的信頼の問題をいう。
(3)
「広義の利益相反」とは、狭義の利益相反及び責務相反をいう。
(4)
「狭義の利益相反」とは、個人としての利益相反及び大学としての利益相反をいい、産学官連携活動等に伴って得る利益(実施料収入、兼業報酬、未公開株式その他の対価)と本学における教育・研究活動との責任が衝突し相反している状況をいう。
(5)
「個人としての利益相反」とは、狭義の利益相反のうち、役職員等が個人として得る利益と大学における責任との相反をいう。
(6)
「大学としての利益相反」とは、狭義の利益相反のうち、本学が組織として得る利益と本学の社会的責任との相反をいう。
(7)
「責務相反」とは、役職員等が主に兼業活動等により企業等に職務遂行責任を負っていて、本学における職務遂行責任と企業等に対する職務遂行責任が両立しえない状態をいう。
(利益相反委員会)
第3条
本学に、利益相反委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2
委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
理事(学術・企画・評価)
(2)
理事(総務・財務)
(3)
各学野長
(4)
研究・産学官連携機構長又は研究・産学官連携機構長が指名する者 1人
(5)
総務部長及び研究・社会連携部長
(6)
その他委員長が必要と認めた者
3
委員会の委員長は前項第1号の者をもって充てる。
4
第2項第6号に掲げる委員は、学長が任命する。
5
第2項第6号の委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第4条
委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
利益相反に関する開示要件の策定と利益相反行為等に関する管理の方針及び方法の策定に関すること。
(2)
役職員等への利益相反勧告に関すること。
(3)
利益相反に関する情報開示請求があった場合における開示情報の決定に関すること。
(4)
役職員等に対して、経済的利益の公開並びに研究内容等の確認、計画変更、参加禁止等の勧告に関すること。
(5)
その他委員会が必要と認める事項
(会議)
第5条
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2
委員長に事故があるときには、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
3
委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5
委員会は、必要に応じ外部専門家の意見を聴取する。
(利益相反アドバイザー)
第6条
本学に、利益相反アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
2
アドバイザーは、学長が選任する。
3
アドバイザーの任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員のアドバイザーの任期は前任者の残任期間とする。
4
アドバイザーは、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1)
利益相反に関する個別相談に関すること。
(2)
利益相反に関する情報収集と開示指示、事実関係の評価、記録の保管に関すること。
(3)
利益相反委員会への報告等に関すること。
(4)
利益相反に係る普及・啓発活動に関すること。
(自主的利益相反の開示)
第7条
役職員等は、次の各号に掲げるときには、その内容を自主的にアドバイザーに開示しなければならない。また、アドバイザーの助言等により広義の利益相反の観点から対処が必要な場合には、当該利益相反に自ら対処するものとする。
(1)
何らかの利益相反事項が認められると思われるため検討が必要な場合
(2)
将来における利益相反の発生が予想される場合
(異議申立て等)
第8条
役職員等は、第4条に定める勧告等の委員会の決定に不服がある場合には、学長に異議申立てをすることができる。
[
第4条
]
2
学長は、前項の異議申立てがあった場合には、本学としての最終決定を行う。
3
委員会は、前号に定める学長の最終決定に基づく勧告を行い、勧告が守られない場合には、警告を行い、警告に従わない場合には、必要な措置を講じる。
(事務)
第9条
本学の利益相反に関する事務は、総務部人事労務課の協力を得て研究・社会連携部産学連携課にて処理する。
(その他)
第10条
この規程に定めのない事項については、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成22年7月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成26年2月26日規則第8号)
この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成26年規則第8号)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附 則(平成28年8月17日規則第118号)
この規則は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月28日規則第8号)
この規則は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年2月23日規程第5号)
この規程は、平成30年2月23日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
理事等の職務名称変更等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年3月16日規程第16号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。