○茨城大学農学部体育館管理運営要項
(平成27年12月25日要項第64号)
改正
平成27年12月25日規則第127号
(趣旨)
第1条
茨城大学農学部体育館(以下「体育館」という。)の管理運営については、この要項の定めるところによる。
(使用目的)
第2条
体育館は、茨城大学(以下「本学」という。)の正課授業、行事、課外活動、教職員の福利厚生活動、連携協定締結先の授業・行事等に使用するとともに、地域社会主催の体育・スポーツ事業等及び地元市民に開放することを目的とする。
(管理運営責任者)
第3条
体育館の管理運営責任者は、農学部長とする。
(使用要件)
第4条
体育館は、次に掲げる場合に使用することができるものとする。
ただし、本学の正課授業、行事、課外活動、福利厚生活動を優先するものとする。
(1)
正課授業
(2)
本学の主催する行事
(3)
学生の福利厚生及び課外活動
(4)
教職員の福利厚生活動
(5)
本学との連携協定締結先及び国又は地方公共団体が主催する行事等
(6)
地域社会主催の体育・スポーツ事業等及び地元市民が体育館使用を願い出た場合
(7)
その他、管理運営責任者が特に必要と認めたもの
(使用者の範囲)
第5条
体育館を使用できる者は、次のとおりとする。
(1)
本学の学生及び教職員
(2)
国又は地方公共団体及び連携協定締結先
(3)
地域社会主催の体育・スポーツ事業等の主催者及び参加者
(4)
地元市民
(5)
その他、管理運営責任者が認めた者
(使用期間及び時間)
第6条
体育館の使用期間及び時間は、次のとおりとする。
(1)
月曜日から金曜日までの8時30分から21時00分とする。
(2)
土曜日及び日曜日は、休館とする。
(3)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、休館とする。
(4)
12月29日から翌年の1月3日の間は、休館とする。
2
前項の規定にかかわらず、管理運営責任者が特に必要と認める場合は、施設の使用を認めることがある。
(使用の申請・許可・取消)
第7条
第4条第3号から第7号に規定する事由で体育館の使用を希望する者は、別に定める手続きをし、体育館使用許可書の交付を受けなければならない。
ただし、12時00分から13時00分の間は、学内自由開放とし、申請を必要としない。
[
第4条第3号
] [
第7号
]
2
使用者が使用の許可を受けた後において、使用の日時を変更し、又は使用を取りやめるときは、別に定める手続きをし、管理運営責任者の承認を受けなければならない。
3
第4条第6号の用途で体育館の使用が許可された場合は、別に定める使用料を納入しなければならない。ただし、別に定めるところにより、無償とすることができる場合がある。
[
第4条第6号
]
4
使用料は前納とし、既納の使用料は返還しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当すると管理運営責任者が認めた場合は、返還できるものとする。
(1)
本学の都合により使用許可を取り消し、又は中止させた場合
(2)
天災、事変その他の不可抗力により使用不能になった場合
(使用心得)
第8条
体育館を使用する者は、別に定める使用心得を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第9条
体育館を使用する者は、故意又は重大な過失により、施設、設備若しくは備品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第10条
この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第127号)
この規則は、平成27年12月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。