○茨城大学教育研究助成会規約
改正
平成28年6月9日
平成29年11月21日
令和5年6月27日
令和5年12月1日
(名称及び事務所)
第1条
本会は、茨城大学教育研究助成会と称し、事務所を茨城県水戸市文京2丁目1番1号(茨城大学事務局内)に置く。
(目的)
第2条
本会は、茨城大学の教育研究活動を助成し、茨城大学の健全な発展を援助することを目的とする。
(構成)
第3条
本会は、茨城大学の(に在籍する)学部学生、大学院学生及び専攻科学生(外国人留学生を含む。以下「学生」という。)の保護者をもって組織する。
(事業)
第4条
本会は、第2条に掲げる目的を達成するため、次の事業を行う。
[
第2条
]
(1)
茨城大学の教育研究の強化充実に必要な助成を行うこと。
(2)
学生の課外活動及び福祉向上に必要な助成を行うこと。
(3)
学生の就職斡旋に必要な助成を行うこと。
(4)
茨城大学と保護者の緊密な連絡を助成すること。
(5)
その他目的を達するために必要な事業を行うこと。
(役員)
第5条
本会に、次の役員を置く。
(1)
会長 1名
(2)
副会長 1名
(3)
理事 20~25名
(4)
会計監事 2名
(役員の選出)
第6条
役員の選出は、次のとおりとする。
(1)
会長は、理事の互選により定める。
(2)
副会長は、会長の推選により理事の中から定める。
(3)
理事は、原則として各学部等各学年の会員の中から1名選出する。
(4)
会計監事は、各学部等の会員の中から選出する。
(役員の任期)
第7条
役員の任期は、4年とし、再任を妨げない。
2
補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第8条
役員の任務は、次のとおりとする。
(1)
会長は、本会を代表し、会務を統轄し、総会及び理事会の議長となる。
(2)
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)
理事は、理事会を構成し、重要な会務を審議処理する。
(4)
会計監事は、会計及び業務の執行を監査する。
(会議)
第9条
本会に、次の会議を置く。
(1)
総会
(2)
理事会
2
総会は、年1回以上開催し、予算決算の報告・承認、その他の重要な会務を審議する。
ただし、会長が総会の開催が困難であると認めたときは、理事会をもってこれに代えることができる。
3
理事会は、会長の招集により開催し、予算決算、事業計画、規約改正、その他必要な事項を審議する。
(会計)
第10条
本会の経費は、会費、その他の収入をもってこれに充てる。
(会費)
第11条
本会の会費は、学生の在籍期間中、次のとおりとし、茨城大学に入学の際納入するものとする。
(1)
学部学生 20,000円(ただし、3年次編入学生は、10,000円とする。)
(2)
大学院学生(博士後期課程を除く。) 10,000円
(3)
特別支援教育特別専攻科学生 5,000円
2
前項の規定にかかわらず、本学在籍時に既に会費を納入している場合において、進学等により再度本学へ入学するときは、会費の納入は要しない。
3
既納の会費は、返還しない。
(会計年度)
第12条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(帳簿)
第13条
本会に次の帳簿を備える。
(1)
会員名簿
(2)
役員名簿
(3)
会議録
(4)
会計簿
(庶務)
第14条
本会の事務を処理するため幹事若干名を置き、会長が委嘱する。
(雑則)
第15条
この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規約は、昭和43年4月12日から施行する。
2
この会の会員は、昭和43年度入学学生の父兄から適用する。
附 則
この規約の改正は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則
この規約の改正は、昭和45年4月25日から施行する。
附 則
1
この規約は、昭和51年4月1日から施行する。
2
昭和50年度以前に入学した学生の父兄に係る会費の額は、第11条の規定にかかわらず、なお従前の例(3,000円)による。
3
この規約施行の日以降において、転入学、編入学又は再入学をした学生の父兄に係る会費の額は、第11条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者の父兄に係る額と同額3,000円とする。
附 則
1
この規約は、昭和56年4月1日から施行する。
2
昭和55年度以前に入学した学生の父兄に係る会費の額は、第11条の規定にかかわらず、なお従前の例(昭和50年度以前3,000円、昭和55年度以前4,000円)による。
3
この規約施行の日以降において、転入学、編入学又は再入学をした学生の父兄に係る会費の額は、第11条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者の父兄に係る額と同額とする。
附 則
1
この規約は、昭和61年4月1日から施行する。
2
昭和60年度以前に入学した学生の父兄に係る会費の額は、第11条の規定にかかわらず、なお従前の例(昭和55年度以前4,000円、昭和60年度以前5,000円)による。
3
この規約施行の日以降において、転入学、編入学又は再入学をした学生の父兄に係る会費の額は、第11条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者の父兄に係る額と同額とする。
附 則
この規約は、平成6年11月5日から施行する。
附 則
1
この規約は、平成10年11月14日から施行し、平成11年度入学者から適用する。
2
平成10年度以前に入学した学生の保護者に係る会費の額は、第11条の規定にかかわらず、なお従前の例(6,000円)による。
3
この規約施行の日以降において、転入学、編入学又は再入学をした学生の保護者に係る会費の額は、第11条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者の保護者に係る額と同額とする。
附 則
この規約は、平成10年11月14日から施行する。
附 則
1
この規約は、平成18年6月8日から施行し、平成19年度入学者から適用する。
2
平成18年度以前に入学した学生の保護者に係る会費の額は、第11条の規定にかかわらず、なお従前の例(8,000円)による。
3
この規約施行の日以降において、転入学又は再入学をした学生の保護者に係る会費の額は、第11条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者の保護者に係る額と同額とする。
附 則
この規約は、平成18年11月9日から施行する。
附 則(平成28年6月9日)
この規約は、平成28年6月9日から施行し、平成28年度入学者から適用する。
附 則(平成29年11月21日)
1
この規約は、平成29年11月21日から施行する。
2
改正後の第11条第1項の規定は、平成30年度入学者から適用し、平成29年度以前に入学した学生の保護者に係る会費の額は、なお従前の例による。
3
この規約施行の日以降において、転入学、編入学又は再入学をした学生の保護者に係る会費の額は、改正後の第11条第1項の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者の保護者に係る会費の額と同額とする。
附 則(令和5年6月27日)
1
この規約は、令和5年6月27日から施行する。
2
この規約の施行の際、現に役員である者については、改正後の第5条第2号及び第3号の規定に関わらず、なお従前のとおりとし、当該役員の任期については、改正後の第7条第1項に規定する任期から既に役員として従事した期間(再任された期間を含む。)を除いた期間とする。
附 則(令和5年12月1日)
1
この規約は、令和6年4月1日から施行する。
2
令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間における第5条第3号の規定の適用については、次の表に掲げるとおりとする。
令和6年4月1日から
令和7年3月31日まで
17名~22名
令和7年4月1日から
令和8年3月31日まで
18名~23名
令和8年4月1日から
令和9年3月31日まで
19名~24名