○国立大学法人茨城大学知的財産ポリシー
(平成17年3月17日学長裁定)
改正
令和2年3月6日学長決定
第1 目的
国立大学法人茨城大学(以下「本学」という)は、「知的財産を活用した社会貢献」を目指し、学術研究活動の成果である知的財産の創出と活用をとおして社会の持続的な発展に貢献して、本学の学術研究活動の活性化を図る。これを実現するため、本ポリシーに本学における知的財産の基本的方針を定める。
第2 対象者
本ポリシーの対象者は、次のとおりとする(以下、本ポリシーの対象者を総称して「教職員等」という。)。
(1)
本学教職員(非常勤を含む。)
(2)
本学に在籍する学生、研究生等
(3)
客員教員、研究員
(4)
本学が受け入れる共同研究員、受託研究員、非常勤研究員等
(5)
本学退職者
第3 対象となる知的財産
本ポリシーの対象となる知的財産は、次のとおりとする。
(1)
特許法で定める発明
(2)
実用新案法で定める考案
(3)
意匠法で定める意匠
(4)
商標法で定める商標
(5)
半導体集積回路の回路配置に関する法律で定める半導体集積回路
(6)
種苗法で定める新品種
(7)
著作権法で定めるプログラム、データベースその他本学の発意に基づき創作された著作物
(8)
研究開発成果としての有体物(以下「成果有体物」という。)
(9)
ノウハウの案出(営業秘密等)
第4 権利の帰属
本学は、知的財産に関する権利の帰属について、次のとおり取り扱う。
(1)
教職員等が本学の学術研究活動により創出した知的財産に関する権利は、原則として本学に帰属するものとする。ただし、本学が権利を承継しないことが適当であると判断した場合は、教職員等に帰属させるものとする。
(2)
教職員等は、本学の学術研究活動により知的財産を創出したときは、書面により本学へ速やかに届け出なければならない。ただし、成果有体物については、外部へ提供又は外部から受け入れる場合のみ届け出るものとする。
(3)
発明等(知的財産のうち成果有体物を除くものをいう。以下同じ。)の権利承継については、発明等の新規性、進歩性、市場性、収益性等の観点から総合的に判断する。
第5 知的財産の権利化
本学は、承継した知的財産を保護及び活用するためにその権利化を図る。また、教職員等は、その手続きに協力するものとする。
第6 知的財産の管理・活用
1
技術移転活動
承継した知的財産を社会へ普及させるため、本学は積極的に企業等へ実施許諾・譲渡を行い、共同研究・受託研究等を受け入れる。
2
大学発ベンチャー企業の支援
本学帰属の発明等を創出した教職員等がベンチャー企業を設立する場合、本学は当該企業に対し、優先的に知的財産の実施許諾又は譲渡を行うものとする。
3
教職員等への報奨
本学が発明等を承継したとき、又は承継した発明等の運用・処分により収益を得たときは、当該発明等を創出した教職員等に補償金を支払う。これらの補償金を受ける権利は、当該権利に係る教職員等が異動又は退職した後も存続するものとする。
4
知的財産の返還
本学が承継した知的財産については、一定期間経過後に再度評価を行い、その結果に基づき当該知的財産を教職員等に返還することができる。ただし、当該教職員等が返還を希望しないときは、本学の判断で処分できるものとする。
5
組織体制
本学における知的財産の管理及び活用は、研究・産学官連携機構が一元的に行う。
第7 守秘義務
教職員等は、知的財産に係る守秘義務を負う。特に、共同研究等の産学連携の実施に際しては、必要に応じて秘密保持契約を締結し、それを遵守しなければならない。
なお、本学は、教職員等に対して守秘義務遵守の啓発に努める。
附 則(令和2年3月6日学長決定)
このポリシーは、令和2年3月6日から実施する。