○茨城大学保健管理センターにおける教員の採用及び昇進等の手続に関する細則
(平成28年3月9日細則第31号)
改正
平成23年3月10日要項第4号
平成28年3月9日要項第56号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規程(平成27年規程第152号)第13条の規定に基づき、茨城大学保健管理センター(以下「センター」という。)における教員の採用及び昇進等の手続に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規程第13条
]
(委員会の設置)
第2条
保健管理センター所長(以下「所長」という。)は、採用候補者の選考及び昇進等計画案の策定に当たっては、その都度選考委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
2
委員会は、採用及び昇進等における教員の業績を審査する。
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
所長
(2)
センターの専任教員
(3)
茨城大学保健管理規程(平成27年規程第124号)第4条第1項第4号に規定する保健委員会委員
[
茨城大学保健管理規程第4条第1項第4号
]
(4)
その他所長が必要と認めた者 若干人
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、所長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(採用候補者等の提出)
第6条
委員長は、委員会の審議結果を所長に報告する。
2
所長は、前項に規定する報告に基づき、採用においては採用候補者を全学人事委員会に提出し、昇進においては昇進等計画案を策定し学長に提出する。
附 則
この要項は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則
この要項は、昭和53年4月20日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則
この要項は、平成8年4月1日から実施する。
附 則
この要項は、平成12年4月1日から実施する。
附 則
この要項は、平成12年6月22日から実施する。
附 則
この要項は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から実施し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この要項は、平成20年2月21日から実施し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月10日要項第4号)
この規則は、平成23年3月10日から施行する。
附 則(平成28年3月9日要項第56号)
この要項は、平成28年3月9日から実施し、平成27年4月1日から適用する。