○茨城大学五浦美術文化研究所管理要項
(平成28年3月9日要項第46号)
改正
平成22年7月14日規程第5号
平成24年8月31日規程第17号
平成24年9月12日規程第18号
平成25年4月30日規程第11号
平成28年3月9日規程第18号
平成30年8月6日要項第39号
令和2年3月6日要項第4号
令和5年3月16日要項第5号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学五浦美術文化研究所規程(平成27年規程第134号)第16条の規定に基づき、茨城大学五浦美術文化研究所(以下「研究所」という。)の維持管理等に関し、必要な事項を定める。
(休館日)
第2条
研究所の休館日は、毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その日後において直近の平日)とする。
ただし、五浦美術文化研究所長(以下「所長」という。)が必要と認める場合は、臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第3条
開館時間は、次に掲げるとおりとする。
(1)
4月から9月までの期間 午前8時30分から午後5時30分まで
(2)
10月及び2月から3月までの期間 午前8時30分から午後5時00分まで
(3)
11月から1月までの期間 午前8時30分から午後4時30分まで
2
入場可能時刻は、開館終了時間の30分前を限度とする。
3
所長が必要と認める場合は、前2項の規定にかかわらず開館時間及び入場可能時刻を臨時に変更することができる。
(入場料)
第4条
研究所は、研究所に入場する者から、入場料を徴収するものとする。
[
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則
]
2
入場料の額は、国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号。以下「費用規則」という。)の定めるところによる。
3
研究所は、入場料を納入した者に、入場券を発行するものとする。この場合において、入場券は領収書を兼ねるものとする。
(入場料の減免)
第5条
研究所は、次の各号のいずれかに該当する者については、費用規則に定める特別割引の対象者とすることができる。
(1)
20人以上の団体
(2)
満70歳以上の者
(3)
その他所長が許可した者
2
研究所は、次の各号のいずれかに該当する者については、入場料を徴収しない。
(1)
幼児、児童及び生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校及び中等教育学校の後期課程に在学する者を除く。)
(2)
教育課程に基づく教育活動として入館する幼児、児童及び生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びにこれらに準ずる教育施設に在学する者をいう。)並びにその引率者
(3)
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその付添人1人
(4)
その他所長が許可した者
3
第1項第3号、前項第2号及び第4号により入場料の減免を受けようとする者は、原則として入場を希望する日の2週間前までに、茨城大学五浦美術文化研究所入場料減免申請書(様式第1)を所長に提出し、許可を得なければならない。
ただし、所長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(収蔵品の撮影等)
第6条
研究所が収蔵している美術作品、天心遺品・日用品、書簡・草稿及び二次資料・写真等(以下「収蔵品」という。)の撮影、模写、模造等(以下「撮影等」という。)を希望する者は、原則として撮影等を希望する日の2週間前までに、茨城大学五浦美術文化研究所撮影等許可申請書(様式第2)を所長に提出し、許可を得なければならない。
ただし、所長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2
前項の規定により撮影等を許可された者が研究所に入場する際は、入場料を納付しなければならない。
ただし、所長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(収蔵品の掲載)
第7条
収蔵品画像の出版物等への掲載(放映、配信等の使用を含む。)を希望する者は、原則として掲載する日の2週間前までに、茨城大学五浦美術文化研究所収蔵品掲載許可申請書(様式第3)を所長に提出し、許可を得なければならない。
ただし、所長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(収蔵品の貸出)
第8条
収蔵品の貸出しを希望する者は、原則として貸出しを希望する日の2ヵ月前までに、許可を得なければならない。
2
その他収蔵品の貸出に関し必要な事項は、別に定める。
(施設の使用)
第9条
所長は、管理運営上特に支障がないと認める場合は、別表1に掲げる施設の使用を許可することができる。
2
施設の使用を許可された者が研究所に入場する際は、入場料を納付しなければならない。
ただし、所長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3
その他施設の使用に関し必要な事項は、国立大学法人茨城大学固定資産使用許可取扱要項(平成16年要項第11号)に定めるところによる。
(入場を許可しない者)
第10条
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を許可しないことができる。
(1)
保護者又は付添人のいない幼児
(2)
動物又は危険物を研究所内に持ち込もうとする者
(3)
泥酔者等他の入場者に不快の感を与えると認められる者
(4)
本学教職員及び研究所管理人の指示又は指導に従わない者
(5)
その他所長が不適当と認めた者
(禁止行為)
第11条
入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
研究所内で物品を販売領布すること。
(2)
許可を受けないで、収蔵品の撮影等をすること。
(3)
他の入場者の観覧に支障を来すと認められる撮影等をすること。
(4)
研究所内で飲食又は喫煙すること。
(5)
騒音等他の入場者の静穏な観覧を害すること。
(6)
建物、収蔵品、工作物、備品等を汚損し、又は破壊すること。
(7)
本学教職員及び研究所管理人の指示又は指導に従わないこと。
(8)
その他所長が不適当と認めた行為
2
研究所は、前項に掲げる禁止行為をした者を直ちに研究所外に退去させることができる。この場合において、既納の入場料は返還しない。
(損害賠償)
第12条
研究所は、建物、収蔵品、工作物又は備品等に損害を加えた者に対しては、損害賠償を請求することができる。
(研究の成果物)
第13条
所長は、研究の成果物を製作し、販売することができる。
2
研究の成果物の名称及び販売価格等は、別表2のとおりとする。
(雑則)
第14条
この要項に定めるもののほか、研究所の維持管理等に関し必要な事項は所長が定める。
附 則
この規程は、平成17年5月16日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成22年7月14日規程第5号)
この規程は、平成22年7月14日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附 則(平成24年8月31日規程第17号)
この規程は、平成24年8月31日から施行し、平成24年4月28日から適用する。
附 則(平成24年9月12日規程第18号)
この規程は、平成24年9月12日から施行し、平成24年8月18日から適用する。
附 則(平成25年4月30日規程第11号)
この規程は、平成25年5月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規程第18号)
この規程は、平成28年3月9日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年8月6日要項第39号)
1
この要項は、平成30年9月1日から実施する。
2
茨城大学五浦美術文化研究所管理内規(昭和38年8月1日制定)は、廃止する。
附 則(令和2年3月6日要項第4号)
この要項は、令和2年3月6日から実施する。
附 則(令和5年3月16日要項第5号)
この要項は、令和5年4月1日から実施する。
別表1(第8条関係)
使用できる施設
名称
天心邸 ※①
※①
天心邸の使用は、茶道等の日本文化の普及及び日本美術等の広く芸術の振興に資することを目的とし、茶会等の用途に限るものとする。
別表2(第13条関係)
研究の成果物の名称及び販売価格
名 称
販売価格
備 考
ポストカード
500円(税抜)
5枚一組(セット販売)
様式第1(第5条関係)
茨城大学五浦美術文化研究所入場料減免申請書
様式第2(第6条関係)
茨城大学五浦美術文化研究所撮影等許可申請書
様式第3(第7条関係)
茨城大学五浦美術文化研究所収蔵品掲載許可申請書