○茨城大学五浦美術文化研究所規程
(平成27年3月31日規程第134号)
改正
平成22年4月1日制定第38号
平成23年9月21日規則第63号
平成24年9月20日規則第66号
平成27年3月26日規則第31号
平成27年3月31日規則第55号
平成27年8月31日規程第175号
平成29年3月28日規則第8号
平成31年3月13日規程第23号
令和元年7月2日規則第8号
令和5年3月16日規程第19号
令和5年3月31日規則第5号
令和6年3月28日規程第104号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第26条第2項の規定に基づき、茨城大学五浦美術文化研究所(以下「研究所」という。)に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則第26条第2項
]
(目的)
第2条
研究所は、次に掲げる事項を目的とする。
(1)
岡倉天心旧宅等の施設、遺品等の関連資料を管理し、また、その歴史的な背景、文化財的な価値及び地域的な特色を踏まえ、これを研究し、活用すること。
(2)
芸術、美術史、歴史学、文学、文化財、地域研究等の研究を広く行い、茨城大学における人文学、社会科学及び教育学等に関する総合的な研究教育拠点としてその成果を発信し、地域創生に寄与すること。
(事業)
第3条
研究所は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
[
第2条
]
(1)
調査・研究及び出版
(2)
施設の維持・保存及び各種資料の収集・保管
(3)
教育・地域貢献に対する協力
(4)
講演会、展示会等の開催
(5)
その他目的達成に必要な事項
(職員)
第4条
研究所に、次の職員を置く。
(1)
所長 1人
(2)
副所長 1人
(3)
兼務教員
(4)
その他必要な職員
2
前項第2号から第4号までの職員は、所長の命を受け、研究所の業務に従事する。
(所長)
第5条
所長は、所務を統轄し研究所を代表する。
2
所長の任命については、図書館長及び全学共同利用施設長の任命に関する取扱いについて(平成31年1月21日学長決定)に定める。
[
図書館長及び全学共同利用施設長の任命に関する取扱いについて
]
(副所長)
第6条
副所長は、所長が指名し、学長が任命する。
2
副所長は、所長を補佐するとともに、所長に事故があるときは、その職務を代行する。
3
副所長の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第7条
研究所が実施する調査・研究に対する協力を得るため、並びに施設の維持・保存及び各種資料の収集・保管についての必要な意見を聴くため、研究所に顧問若干人を置くことができる。
2
顧問は、第10条に定める運営委員会の審議を経て、所長が委嘱する。
[
第10条
]
3
顧問の任期は、所長がその都度定める。
(兼務教員)
第8条
兼務教員は、本学の教員をもって充てる。
この場合において、兼務教員の選考は、公募により募集し、所長が当該部局の長と協議の上、学長が任命する。
2
兼務教員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第9条
研究所に、研究所の管理及び運営の基本方針等に関する事項等を審議するため、茨城大学五浦美術文化研究所運営委員会 (以下「運営委員会」という。) を置く。
(運営委員会の審議事項)
第10条
運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
研究所の管理及び運営の基本方針等に関する事項
(2)
兼務教員の選出に関すること。
(3)
研究所の予算に関すること。
(4)
施設の維持・管理及び設備の整備計画に関すること。
(5)
研究所の点検・評価に関すること。
(6)
その他前各号に付随する重要事項
(運営委員会の組織)
第11条
運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
所長
(2)
副所長
(3)
第13条に規定する各委員会の委員長
(4)
研究・社会連携部長
(5)
社会連携課長
(6)
その他所長が必要と認めた者 若干人
2
前項第6号に掲げる委員は、所長が任命する。
3
第1項第6号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会の会議)
第12条
運営委員会に委員長を置き、所長をもって充てる。
2
委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
4
運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
5
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(各委員会)
第13条
研究所に、第3条に規定する事業を行うため、必要に応じて委員会を置くことができる。
[
第3条
]
2
兼務教員は、各委員会のいずれかに所属するものとする。
3
各委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務等)
第14条
研究所に関する事務は、研究・社会連携部社会連携課において処理する。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか、研究所に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和38年8月1日から施行する。
附 則
この規則の改正は、昭和39年6月25日から施行する。
附 則
この規則は、昭和45年12月24日から施行する。
附 則
この規則は、昭和47年6月15日から施行する。
附 則
この規則は、昭和49年6月25日から施行する。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日制定第38号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成23年9月21日規則第63号)
1
この規則は、平成23年9月21日から施行する。
ただし、改正後の第10条から第16条までの規定は、平成23年4月1日から適用する。
[
第10条
] [
第11条
] [
第12条
] [
第13条
] [
第14条
] [
第15条
] [
第16条
]
2
茨城大学五浦美術文化研究所運営委員会規則は、廃止する。
3
この規則施行の日の前日において、所長又は副所長であった者は、改正後の第5条第6項及び第7項の規定により選出されたものとみなし、その任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
[
第5条第6項及び第7項
] [
第6条第1項
]
4
この規則施行の日に所員である者は、第6条第1項の規定にかかわらず、改正前の任期を引き継ぐものとする。
[
第6条第1項
]
附 則(平成24年9月20日規則第66号)
この規則は、平成24年9月20日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)
]
附 則(平成27年8月31日規程第175号)
1
この規程は、平成27年8月31日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2
この規程の施行の際現に客員所員である者の任期は、第8条第3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
[
第8条第3項
]
附 則(平成29年3月28日規則第8号)
この規則は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月13日規程第23号)
この規程は、平成31年3月13日から施行し、平成31年1月21日から適用する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月16日規程第19号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学組織規則等の一部改正等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和6年3月28日規程第104号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。