○茨城大学地球・地域環境共創機構水圏環境フィールドステーション使用要項
(平成27年11月25日要項第52号)
改正
平成25年6月26日規則第42号
平成26年3月20日規則第26号
平成27年11月25日規則第112号
令和2年4月1日要項第18号
令和3年3月10日規則第1号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学地球・地域環境共創機構水圏環境フィールドステーション細則(令和2年細則第20号)第7条の規定に基づき、茨城大学地球・地域環境共創機構水圏環境フィールドステーション(以下「ステーション」という。)の使用について必要な事項を定める。
[
茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター規程(平成27年規程第128号)第13条
]
(使用者)
第2条
ステーションを使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1)
茨城大学(以下「本学」という。)の教職員及び学生
(2)
他の大学、短期大学及び高等専門学校(以下「他の大学等」という。)の教職員及び学生
(3)
小学校、中学校、高等学校その他の学校の教職員及び児童生徒
(4)
その他機構長が適当と認めた者
(使用手続)
第3条
ステーションを使用しようとする者は、所定の使用申込書を提出し、機構長の許可を受けなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、前条第2号に掲げる者が共同利用(他の大学等の教育課程における実習等を行うため、ステーションを利用することをいう。以下同じ。)をする場合の手続に関しては、茨城大学地球・地域環境共創機構水圏環境フィールドステーション共同利用要項(令和2年要項第16号)に定めるところによる。
[
前項
] [
前条第2号
] [
茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター共同利用要項(平成27年要項第53号)
]
(使用料)
第4条
使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号)の定めるところによる使用料を納入するものとする。
ただし、次の各号のいずれかの場合に該当するときは、使用料のうち一部又は全部の納入を要しない。
[
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則
]
(1)
使用者が、第2条第1号に掲げる者である場合
[
第2条第1号
]
(2)
使用者が、第2条第2号に掲げる者であり、かつ、共同利用を目的とする場合
[
第2条第2号
]
(3)
その他機構長が必要と認めた場合
(使用許可書の提示)
第5条
使用者は、使用許可書をステーションの事務室に提示し、その指示を受けなければならない。
(使用許可の取消等)
第6条
次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、機構長は、使用許可を取消し、又は中止させることができる。
(1)
所定の使用料を納付しないとき。
(2)
使用申込書の記載事項に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
(3)
使用許可書に記載した使用心得を守らないとき。
(4)
その他機構長が不適当と認めたとき。
第7条
ステーションは、前条各号に掲げる使用許可の取消し、又は中止によって生じる使用者のいかなる損害に対しても、その責を負わない。
(実験器具等)
第8条
本学の教職員及び学生以外の者は、研究及び実験のために必要な実験器具等を持参するものとする。
(使用者の義務)
第9条
ステーションを使用する者は、施設設備を常に良好な状態に保つよう努めなければならない。
2
使用者は、故意又は重大な過失により施設設備を破損し、若しくは紛失したときは、その損害に相当する費用を弁償し、若しくは原状に回復しなければならない。
(事務)
第10条
使用要項に関する事務は、研究・社会連携部において処理する。なお、教育に関する事務は、学部等支援部水戸地区事務課及び日立地区事務課において処理する。
(雑則)
第11条
この要項に定めるもののほか、必要な事項は、機構長が定める。
附 則
この規則は、平成9年10月28日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成13年9月18日から施行し、平成12年9月21日から適用する。
附 則
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日規則第42号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月25日規則第112号)
この規則は、平成27年11月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日要項第18号)
この要項は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
参考
第4条第1項に定める使用料
区分
使用料
備考
一般
学内利用・共同利用
宿泊室
833円(1人1泊)
463円(1人1泊)
使用料は税抜価格
実験室
74円(1人1日)
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注
この表において「学内利用・共同利用等」とは、茨城大学地球・地域環境共創機構水圏環境フィールドステーション使用要項第4条ただし書各号に掲げる場合を指す。