○茨城大学研究・産学官連携機構の施設等利用要項
(平成28年3月9日要項第47号)
改正
平成26年2月26日規則第8号
平成27年3月26日規則第31号
平成28年3月9日規則第79号
平成30年1月12日要項第1号
令和4年3月28日規則第5号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学研究・産学官連携機構規程第14条の規定に基づき、茨城大学研究・産学官連携機構(以下「機構」という。)の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(利用の範囲)
第2条
機構は、茨城大学(以下「本学」という。)における次に掲げる目的のために利用することができる。
(1)
共同研究及び受託研究
(2)
外部の機関等(以下「外部機関」という。)の技術者に対する技術教育
(3)
機構が行う教育及び研究
(4)
機構長が適当と認めた教育及び研究
(利用資格)
第3条
機構を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1)
国立大学法人茨城大学(以下「法人」という。)の教職員及び本学の学生
(2)
外部機関との共同研究における共同研究員
(3)
客員教授
(4)
機構長が適当と認めた者
(利用の申請)
第4条
機構を利用するに当たっては、利用責任者は、機構長に利用申請書(別紙様式1)を提出し、その承認を得なければならない。
[
別紙様式1
]
2
前項の利用責任者は、法人の教職員とする。
(利用の承認)
第5条
機構長は、前条第1項に規定する申請が適当と認めた場合には、利用承認書(別紙様式2)を利用責任者に交付するものとする。
[
別紙様式2
]
(利用の期間)
第6条
機構を利用できる期間は、当該年度内とする。
ただし、必要があると認められる場合は、その期間を延長することができる。
2
前項の期間延長に係る申請手続きは、第4条の規定を準用する。
[
第4条
]
(変更の届出)
第7条
機構の利用を承認された者(以下「利用者」という。)で、申請書の記載事項に変更が生じた場合には、利用責任者は、速やかにその旨を機構長に届け出なければならない。
(利用の取消)
第8条
機構長は、機構の管理運営上、重大な支障があると認めるときは、利用責任者に対し、利用の承認を取り消し、又は一定期間の利用を停止することができる。
(安全の確保)
第9条
利用者は、機構の利用に際して、安全の確保に努めなければならない。
2
安全確保の責任は、利用責任者が負うものとする。
(賠償の義務)
第10条
利用者が、故意又は重大な過失により、施設・設備及び備品を滅失、損傷又は汚損したときは、利用責任者は直ちに機構長に届け出るとともに、遅滞なくこれを現状に回復し又はその損害を賠償しなければならない。
(利用の報告)
第11条
機構長は、必要に応じて利用責任者に対し、利用に係る事項について報告を求めることができる。
2
利用者は、機構を利用して行った研究等の成果を論文等により公表する場合は、その論文等の写しを機構長に提出しなければならない。
(経費の負担)
第12条
機構の利用に係る経費は、利用者の負担とする。
ただし、機構長が特に必要があると認めた場合には、経費の一部又は全部を免除することができる。
2
経費の負担額については、機構運営会議の審議を経て、機構長が別に定める。
(雑則)
第13条
この要項に定めるもののほか、機構の利用に関し必要な事項は、機構運営会議の審議を経て、機構長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
2
茨城大学共同研究開発センター利用規則(平成5年9月21日制定、以下「センター利用規則」という。)は、廃止する。
3
廃止前のセンター利用規則によりセンターの利用を承認された者は、この規則制定後の第5条の規定により機構の利用を承認されたものとみなす。
附 則(平成26年2月26日規則第8号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成26年規則第8号)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成28年3月9日規則第79号)
この規則は、平成28年3月9日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月12日要項第1号)
1
この要項は、平成30年1月12日から実施し、平成30年1月1日から適用する。
2
この要項の適用の際、現に改正前の茨城大学社会連携センターの施設等利用要項により利用を承認されていた者は、この要項により利用を承認されたものとみなす。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別紙様式1
茨城大学研究・産学官連携機構利用申請書(新規・継続)
別紙様式2
茨城大学研究・産学官連携機構利用承認書(新規・継続)