○茨城大学図書館農学部分館図書委員会細則
(平成27年6月11日細則第18号)
改正
平成22年4月1日規則第38号
平成25年7月19日規則第47号
平成27年6月11日規則第84号
令和2年12月25日細則第36号
令和3年3月10日規則第1号
令和4年3月14日細則第6号
令和5年2月10日細則第14号
(趣旨)
第1条
この細則は、茨城大学図書館規程(平成27年規程第118号)第15条第2項の規定に基づき、茨城大学図書館農学部分館図書委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学図書館規程第15条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
図書館資料の選択及び経費に関する事項
(2)
図書館資料及び学術情報の運用に関する事項
(3)
その他分館長が必要と認めた事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
分館長
(2)
各学科会議から推薦された教員 各1人
(3)
学術情報課長
2
前項第2号に掲げる委員は、分館長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第2号に規定する委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、分館長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、議長の承認を得て、代理者を出席させること、又は議長に委任状を提出することにより議事を一任することができる。
3
議長は、委員が前項の委任状を提出したときは、当該委員を出席したものとみなす。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴取することができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、学術情報課農学部分館サービスグループにおいて処理する。
附 則
1
この規則は、平成17年11月21日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
2
茨城大学図書館農学部分館図書委員会規則(昭和58年4月1日制定。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3
この規則の適用の日の前日において、旧規則第3条第1項第2号及び第3号に規定する委員であった者は、この規則の適用の日に、第3条第1項第2号及び第3号に規定する委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、旧規則による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則
この規則は、平成18年6月9日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日規則第38号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成25年7月19日規則第47号)
この規則は、平成25年7月19日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年6月11日規則第84号)
この規則は、平成27年6月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和2年12月25日細則第36号)
この細則は、令和2年12月25日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から適用する。
[
国立大学法人茨城大学組織規則等の一部改正等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(1)
別表中「全学教育機構」及び「各特別プロジェクトによる教育研究等組織」を加え、及び「分館係」を「分館サービスグループ」に改める改正 平成28年4月1日
附 則(令和4年3月14日細則第6号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月10日細則第14号)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。