○茨城大学図書館農学部分館長選考要項
(平成27年6月11日要項第27号)
改正
平成22年4月1日規則第38号
平成27年3月26日規則第31号
平成27年6月11日規則第83号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学図書館規程(平成27年規程第118号)第7条第3項の規定に基づき、茨城大学図書館農学部分館長(以下「分館長」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学図書館規程(平成27年規程第118号)第7条第3項
]
(選考の時期)
第2条
分館長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行なう。
(1)
分館長の任期が満了するとき
(2)
分館長が辞任を申し出たとき
(3)
分館長が欠員となったとき
2
分館長候補者の選考は、前項第1号の場合は、任期満了の日の14日前までに行い、同項第2号及び第3号の場合は、辞任を申し出たとき又は欠員となったとき速やかにこれを行う。
(候補適任者の推薦)
第3条
農学部長は、農学部の専任の教授又は准教授のうちから教授会の審議を経て、分館長候補適任者を図書館長に推薦する。
(任命)
第4条
分館長は、分館長候補適任者のうちから、図書館長が指名し、学長が任命する。
(任期)
第5条
分館長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された分館長の任期は、前任者の残任期間とする。
附 則
1
この規則は、平成17年11月21日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
2
茨城大学図書館農学部分館長選考規則(昭和32年4月1日制定)は、廃止する。
3
この規則の適用の日の前日において、茨城大学図書館農学部分館長であった者は、この規則により分館長として選考されたものとみなし、その任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成19年規則第28号)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第38号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年6月11日規則第83号)
この規則は、平成27年6月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。