○茨城大学専攻科規程
(平成27年3月31日規程第117号)
改正
平成27年3月26日規則第28号
平成27年3月31日規則第55号
平成28年6月13日規程第68号
平成29年2月28日規程第16号
平成30年3月20日規程第11号
令和3年1月7日規程第1号
令和5年3月20日規程第21号
令和6年2月22日規程第66号
令和6年2月21日規程第71号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第22条第2項の規定に基づき、茨城大学特別支援教育特別専攻科(以下「特別専攻科」という。)に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則第22条第2項
]
(目的)
第2条
特別専攻科は、障害児教育の充実を図るため、現職教員のほか教員の資格を有する大学卒業者を対象として、障害児教育に関する専門教育を行い、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者に関する教育の領域を中心とした障害児教育を担当しうる教員を養成することを目的とする。
(専攻)
第3条
特別専攻科に知的障害教育専攻を置く。
(コース及び入学定員)
第4条
知的障害教育専攻のコース及び入学定員は、次のとおりとする。
特別支援学校教諭一種免許状取得コース 25人
(修業年限)
第5条
特別専攻科の修業年限は、1年とする。
(在学期間)
第6条
特別専攻科の在学期間は、修業年限の2倍を超えることができない。
(学年、学期及び授業を行わない日)
第7条
学年、学期及び授業を行わない日については、茨城大学学則(以下「本学学則」という。)第9条、第10条及び第10条の2の規定を準用する。
[
茨城大学学則(以下「本学学則」という。)第9条
] [
第10条
] [
第11条
]
(入学の時期)
第8条
入学の時期は、本学学則第12条の規定を準用する。
[
本学学則第12条
]
(入学資格)
第9条
特別専攻科の特別支援学校教諭一種免許状取得コースに入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の一種免許状を有する者とする。
(1)
大学を卒業した者
(2)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により、学士の学位を授与された者
(3)
外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
(4)
外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5)
我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6)
外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
(7)
専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者(平成17年文部科学省告示第169号)
(8)
文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(入学志願)
第10条
特別専攻科に入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、所定の書類を国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号。以下「費用規則」という。)に定める検定料を納入のうえ指定の期日までに提出しなければならない。
[
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号。以下「費用規則」という。)
]
2
既納の検定料は、特別の事由がある場合を除き返還しない。
(入学者の選考)
第11条
学長は、入学志願者について選考のうえ教育学部教授会の審議を経て入学を許可する予定者(以下「入学予定者」という。)を定める。
2
入学者選考に関する事項は、別に定める。
(入学の手続)
第12条
入学予定者であって特別専攻科への入学を希望する者は、所定の書類を費用規則に定める入学料を納入のうえ指定の期日までに提出しなければならない。
[
費用規則
]
2
前項の規定にかかわらず、特別な理由により、入学料の納入が著しく困難であると認められる者に対しては、入学料を免除又は徴収猶予することができる。
3
入学料の免除又は徴収猶予を申請した者については、免除若しくは徴収猶予の許可又は不許可が決定するまでの間、第1項の規定にかかわらず、入学料の徴収を猶予する。
4
第2項の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した者のうち、入学料の免除若しくは徴収猶予が不許可となった者又は半額免除が許可された者は、納入すべき入学料を指定の期日までに納入しなければならない。
5
既納の入学料は、特別の事由がある場合を除き返還しない。
6
入学料の返還、免除又は徴収猶予に関する規則は、別に定める。
(入学の許可)
第13条
学長は、前条に規定する所定の入学の手続を完了した者(前条第3項の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請している者を含む。)について、入学を許可する。
(編入学、転入学及び再入学)
第14条
特別専攻科への編入学、転入学及び再入学は、これを認めない。
(退学、除籍、休学、復学及び休学期間)
第15条
退学、除籍、休学、復学及び休学期間については、本学学則第21条、第22条、第26条、第27条、第28条(第2項を除く。)及び第28条の2の規定を準用する。
この場合において、本学学則第28条第3項中「4年」とあるのは「1年」と読み替えるものとする。
[
本学学則第21条
] [
第22条
] [
第26条
] [
第27条
] [
第28条の2
]
(授業料)
第16条
授業料の額は、費用規則の定める額とし、徴収方法、徴収猶予並びに免除については、本学学則第44条から第48条の2までの規定を準用する。
[
費用規則
]
(授業科目等)
第17条
特別専攻科の授業科目及び単位は、別表の定めるところによる。
[
別表
]
2
学長は、所定の授業科目について、合計34単位以上を修得した者には、教育学部教授会の審議を経て、特別専攻科の課程の修了を認定する。
(課程の修了)
第18条
学長は、特別専攻科に1年以上在学し所定の課程を修了した者には、教育学部教授会の審議を経て、修了証書を授与する。
(教員免許状)
第19条
教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2
特別専攻科において取得できる教員の免許状の種類及び免許教科に関する規則は、別に定める。
(諸規則の準用)
第20条
特別専攻科学生については、この規程に定めるものを除くほか本学学則の学生に関する規定及び本学教育学部学生に関する諸規則を準用する。
[
本学学則
]
附 則
この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則
この規則の改正は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則
この規則の改正は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則
この規則の改正は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則
この規則の改正は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則
この規則の改正は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則
この規則の改正は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、昭和41年4月21日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2
昭和41年度の入学にかかる検定料の額は、なお従前の例による。
附 則
この規則は、昭和42年9月21日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和43年5月1日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和47年5月1日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和48年5月29日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和49年4月25日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和49年11月21日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則
1
この規則は、昭和50年4月24日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2
昭和50年度の入学に係る検定料の額は、学則別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、昭和51年4月15日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和53年5月11日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和53年11月16日から施行する。
附 則
1
この規則は、昭和54年4月19日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2
この規則施行の日以降においても従前の規定による理学専攻科は、当該専攻科学生が在学しなくなる日までの間存続するものとし、当該専攻科学生の教育課程及び修了等については、従前の例による。
附 則
この規則は、昭和55年4月17日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和56年4月14日から施行し、昭和56日4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和57年4月15日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和62年1月22日から施行する。
附 則
この規則は、昭和62年11月19日から施行する。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成元年8月29日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2
平成10年度に入学した学生については、この規則の施行の日以降においても、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則
この規則は、平成13年5月30日から施行し、平成13年3月30日から適用する。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成15年10月21日から施行し、平成15年9月19日から適用する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年2月17日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成17年4月21日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成17年10月27日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月19日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第28号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)
]
附 則(平成28年6月13日規程第68号)
この規程は、平成28年6月13日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年2月28日規程第16号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規程第11号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月7日規程第1号)
1
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2
改正後の規程は、令和3年度入学者から適用し、令和2年度以前の入学者については、なお従前の例による。
3
この規程施行前の特別支援学校教諭専修免許状取得コースは、改正後の規程第4条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、当該コース学生の教育課程及び修了については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月20日規程第21号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月22日規程第66号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月21日規程第71号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表
茨城大学特別支援教育特別専攻科授業科目
授業科目
単位
備考
特別支援教育原論
2
障害児教育演習
2
知的障害児の心理
2
知的障害児の生理・病理
2
知的障害児心理演習
2
知的障害児生理演習
2
肢体不自由児の心理・生理・病理
2
病弱児の心理・生理・病理
2
知的障害児の教育方法
2
知的障害児教育実践論
2
障害児のアセスメント
2
知的障害児教育指導法演習
2
肢体不自由児の教育方法
2
病弱児の教育方法
2
聴覚障害児の心理と生理・病理
2
感覚障害児の生理機能評価法
1
障害児生理演習
2
感覚障害児の教育方法
2
障害児教育指導法演習
2
聴覚障害児のコミュニケーションと支援
1
聴覚障害児の理解と支援
2
重度重複障害児教育論
1
発達障害児教育概論
2
特別支援教育コーディネーター特論
2
特別支援教育演習
2
障害児の生理機能評価法
1
障害児教育総論
1
特別支援教育実地研究
3
修了研究
4