○茨城大学大学院理工学研究科点検・評価委員会内規
(平成28年3月2日内規第60号)
改正
平成27年3月26日規則第31号
平成28年3月2日規則第77号
令和3年3月12日内規第27号
令和5年3月31日規則第6号
(設置)
第1条
茨城大学大学院理工学研究科における教育研究の改善に努めるため、茨城大学大学院理工学研究科点検・評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条
委員会は、教育研究活動等についての点検・評価に関し、次に掲げる事項を調査・審議し、その実施に当たる。
(1)
点検・評価の実施項目の設定
(2)
実施主体(点検実施者)の設定
(3)
点検の指示
(4)
評価基準の作成
(5)
点検の実施・点検結果のヒアリング
(6)
評価の実施
(7)
研究科委員会への報告
(8)
改善結果のヒアリング
(9)
茨城大学内部質保証委員会への報告
(10)
その他点検・評価に必要な事項の調査・審議
(組織)
第3条
委員会は、博士後期課程及び博士前期課程の各専攻から推薦された教員各1人をもって組織する。
2
前項第1項に掲げる委員は、研究科委員会の審議を経て、研究科長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員会において議決を要する事項については出席した委員の3分の2以上の賛成をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、学部等支援部日立地区事務課において処理する。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年7月6日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成28年3月2日規則第77号)
この規則は、平成28年3月2日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月12日内規第27号)
この内規は、令和3年3月12日から実施し、令和3年1月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]